宮崎市

ホーム産業・事業者入札・契約業者登録・変更指名停止措置(建設工事等、物品等)について

指名停止措置(建設工事等、物品等)について

■宮崎市における指名停止措置情報(建設工事等)

指名停止措置情報(建設工事等)(令和06年04月01日現在) (PDF 111KB)

■宮崎市における指名停止措置情報(物品売買等)

指名停止措置情報(物品売買等)(令和06年04月01日現在) (PDF 69.6KB)

■指名停止措置情報(建設工事等、物品等)の取扱い

「宮崎市建設工事等に係る指名停止等の措置に関する要綱」第3条及び「宮崎市物品売買等の契約に係る指名停止等の措置に関する要綱」第3条の規定により指名停止措置された情報について次のとおり取り扱う。

(1)公表項目
・事業者名(所在地)
・指名停止の期間
・指名停止の理由

(2)公表方法
総務部契約課において閲覧に供するとともに、宮崎市ホームページに掲載して行う。

(3)公表期間
公表は、指名停止措置を行った場合に速やかに開始し、指名停止期間措置通知日の属する年度の翌年度の3月末日までとする。
ただし、公表満了日に指名停止措置が継続中の場合は、指名停止措置満了日まで公表する。

 

 

 

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