宮崎市

ホーム産業・事業者入札・契約入札制度改正社会保険等未加入対策について

社会保険等未加入対策について

令和2年4月1日施行された宮崎市工事請負契約約款の改正に伴い、以下のとおり社会保険等未加入対策の取組みを促進することとしました。

取組の内容

法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出を義務化

 受注者は、契約締結後14日以内に、工事担当課に、工程表に加えて請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を提出しなければならないこととし、内訳書には健康保険、厚生年金保険及び雇用保険(以下「社会保険等」という。)に係る事業者負担分である法定の法定福利費を明示するものとします。
※入札時に提出する工事費内訳書と同内容を記載し、内訳表の欄外下に法定福利費を記入して提出してください。

 

一次下請負人に社会保険等への加入を義務づけ

下請契約を締結する建設工事において、受注者は、原則として、社会保険等未加入の建設業者を一次下請契約の相手方としてはならないこととし、工事担当課において、施工体制台帳により加入の有無を確認します。なお、工事担当課が、例外的に社会保険等未加入の建設業者を下請契約の相手方とすることを認めた場合であっても、工事担当課が指定する期間内に下請人が社会保険等の届出をした事実が確認できる書類を提出しなければなりません。

 

その他の詳細は、社会保険等未加入対策の取組みについて (DOC 12.5KB)をご覧ください。

このページのトップに戻る