入札・契約関係書類の押印見直しを行いました
入札・契約関係手続に係る押印の見直しに伴い、一部の書類について、押印を省略できることとしました。
令和4年4月1日から適用します。(令和4年4月1日以降提出分)
押印を省略した書類
留意事項
1.押印省略の書類
押印を省略した書類の様式については、令和4年4月1日に、ホームページの各様式を差し替える予定です。
また、押印省略後も、当面の間、従来の様式が使用できます。
2.前金(中間)払の請求書
工事請負代金や業務委託料にかかる前金(中間)払の請求書については、代替手段(責任者名や連絡先等の必要事項を記載すること。)により、押印を省略することが可能となります。
3.その他の入札・契約関係書類
その他の入札・契約関係書類については、引き続き押印を必要とします。
従来からの取扱いに変更はありません。
押印省略に関するQ&A.xlsx (XLSX 10.2KB)