建設工事の入札における予定価格の事後公表の試行について
現在、130万円を超える建設工事の入札は、予定価格を入札公告時に公表する「事前公表」としていますが、令和5年11月1日以降に発注する案件から、一部の建設工事を対象に、予定価格を入札締切後に公表する「事後公表」とします。
<予定価格の事後公表試行対象案件>
予定価格6,000万円以上の建設工事
<適用時期>
令和5年11月1日以降に発注する案件から
※予定価格6,000万円未満の建設工事は、これまでどおり事前公表とします。