見積書の押印が省略可能となり、電子メールやFAXで提出できます
見積書には、責任者や担当者の氏名・役職・連絡先(以下、責任者等)を記入することで、押印の省略が可能となります。
そのため、見積書に責任者等を記入することで、持参をはじめ、電子メールやFAX(以下、「電子メール等」という。)での提出ができるようにしています。
※ 押印がなく、責任者等の記入が漏れている見積書は無効となりますので、ご注意ください。
※ 電子メール等で印影のある見積書を提出された場合、令和7年3月31日までは、あらためて押印した見積書を提出することで対応できるよう、経過措置を設けています。
適用日
令和6年4月1日からの発注に適用します。
押印省略に対応した見積書
留意事項
1 押印省略への対応
押印を省略する際の見積書の記入例は、こちら(記入例) (DOC 16.5KB)をご覧ください。
2 電子メールでの提出
見積書を電子メールで提出する際のファイル形式はPDFとし、競争入札参加者資格者名簿に登録した電子メールアドレスから送信してください。なお、物品・清掃等の競争入札参加資格者名簿への電子メールアドレス登載については、令和6年9月以降となります。