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ホーム産業・事業者入札・契約入札・契約制度(概要)見積書の押印見直しによる取扱いの変更について

見積書の押印見直しによる取扱いの変更について

見積書の押印が省略可能となり、電子メールやFAXで提出できます

見積書には、責任者や担当者の氏名・役職・連絡先(以下、責任者等)を記入することで、押印の省略が可能となります。
そのため、見積書に責任者等を記入することで、持参をはじめ、電子メールやFAX(以下、「電子メール等」という。)での提出ができるようにしています。

※押印がなく、責任者等の記入が漏れている見積書は無効となりますので、ご注意ください。
※電子メール等で印影のある見積書を提出された場合、令和7年3月31日までは、あらためて押印した見積書を提出することで対応できるよう、経過措置を設けています。

適用日

令和6年4月1日からの発注に適用します。

押印省略に対応した見積書

  1. 工事見積書(様式第58号) (DOC 15KB)
  2.  委託見積書(様式第58号の2) (DOC 15KB)
  3.  見積書(様式第58号の3) (DOC 30.5KB)

留意事項

  1. 押印省略への対応
    押印を省略する際の積書の記入例をご覧ください。
  2. 電子メールでの提出
    見積書を電子メールで提出する際のファイル形式はPDFとし、競争入札参加者資格者名簿に登録した電子メールアドレスから送信してください。なお、物品・清掃等の競争入札参加資格者名簿への電子メールアドレス登載については、令和6年9月以降となります。

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