宮崎市

ホーム産業・事業者入札・契約入札制度改正現場代理人の取扱いについて要領の改正を行いました

現場代理人の取扱いについて要領の改正を行いました

現場代理人の取扱いについて要領の改正を行いました。

「工事請負契約における現場代理人の常駐義務の緩和及び兼務に関する取扱要領(平成27年12月24日伺定)」を全部改正し、「宮崎市工事請負契約における現場代理人の兼務等に関する取扱要領(令和元年10月8日伺定)」を定め、現場代理人の兼務が可能な条件を緩和しました。

施行日は、令和元年10月25日です。

要領の改正概要につきましては、以下のファイルに記載しています。

兼務を認める条件や留意事項がありますので、必ず内容をご確認ください。

なお、要領第3条第1項第2号(兼務する工事の両方が稼動している場合)の規定により兼務を認める工事かどうかは、入札公告の際に「現場代理人の兼務に係る特記事項」として明示します。

※2019年11月11日「現場代理人の兼務に係る特記事項_例」を一部修正しました。

兼務のための手続方法について

従来の届出制から、事前承認制へ見直しました(要領第4条)。

1.兼務しようとする場合の申請方法
(1)「現場代理人兼務申請書(様式第1号)」を契約課に提出する。(新しく請け負った工事が上下水道局発注の案件の場合は、上下水道局総務課に提出する。)
(2) 契約課(又は上下水道局総務課)で審査を行い、その結果を「現場代理人兼務承認(不承認)通知書(様式第2号)」により通知する。

2.兼務を取り下げる場合の手続方法
「現場代理人兼務取下書(様式第3号)」を契約課(又は上下水道局総務課)に提出する。

【様式】

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