宮崎市において、現在「造成宅地防災区域」の指定はございません。 造成宅地防災区域とは(宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)第45条) 盛土規制法に規定する基礎調査によって、崖崩れや土砂の流出による災害が発生した際に、相当数の居住者等に危害を生じる恐れのある造成宅地であると市長が指定したものを指します。宮崎市において、指定は行っておりません。