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風致地区について

風致地区とは

樹林地などの自然の景勝地、公園・水辺等の良好な空間、史跡や神社・仏閣がある区域など自然空間に恵まれた場所を対象に、周囲の環境と開発との調和を図り、住みよいまちづくりを進めるため都市計画法に基づき指定された地区です。

 

風致条例について

宮崎市風致地区内における建築等の規制に関する条例」は、風致地区内の自然的景観を保全するために制定されたもので、地区内で建物の建築などを行う場合のきまりを定めています。

行為の際には、事前に申請し、市長の許可を受けて行う必要があります。ただし、通常の維持管理に伴うものなどは許可不要行為としています。

 

宮崎市の風致地区について

キャプション
  地区名 面積 地区名 面積
昭和9年指定 宮崎神宮 約26.2ha 下北方 約165.2ha
昭和10年指定
天神山 約24.4ha 大淀川 約86.8ha
昭和44年指定
蓮ケ池 約69.3ha 生目古墳 約61.2ha

詳しくは、資料「風致地区のしおり」をご覧ください。

 

許可を要する行為・基準について

下記の1~7の種別について、それぞれ許可基準が定められています。

※ただし、災害のための必要な応急処置や軽微な行為については、許可は不要です。許可が必要ない行為については、資料「風致地区のしおり」をご覧ください。

 

1.建築物 その他の工作物の新築、改築、増築または移転

建築物の位置・形態・意匠・色彩(※色彩の基準参照)などを周辺の風致と調和させたものとするほか、次の基準を満たすこと。

※許可を要する行為「6.建築物等の色彩の変更」の場合も許可が必要です。

※申請の際には「植栽計画図」も必要です。(配置図に記載可)

建築物等の制限について

風致地区の種別

高さ 建ぺい率

道路境界からの

壁面後退距離

隣地境界からの

壁面後退距離

第1種風致地区 10m以下 3/10以下 2m以上 1m以上
第2種風致地区 15m以下 4/10以下 1m以上 1m以上

風致地区における敷地利用の例.jpg

 

2.宅地造成、土地の開墾 その他の土地の形質の変更

次に掲げる要件に該当し、かつ、周辺の風致の維持や樹木の育成に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

  • 1,000平方メートル以上の宅地の造成等にあっては、緑地率(※2)が第1種地区で30%以上、第2種地区で20%以上であること。

 ※2 緑地率:宅地の造成等を行う面積に対して、木竹が保全され又は適切な植栽が行われる土地の面積の割合

  • 1,000平方メートル未満の宅地の造成にあっては、風致の維持に必要な植栽、その他の措置を行うものであること。
  • 1ヘクタールを超える宅地の造成等にあっては、高さが3メートルを超える”法(のり)”を生じないこと。
  • 1ヘクタール以下の宅地の造成等で、高さが3メートルを超える”法(のり)”を生ずる切土又は盛土を伴うものにあっては、適切な植栽を行う等により”法(のり)”がその周辺の風致と著しく不調和とならないものであること。

 

3.水面の埋め立てまたは干拓

植栽等を行うことにより周辺の風致と著しく不調和とならず、また、周辺の木竹の育成に支障を及ぼす恐れが少ないこと。

 

4.木竹の伐採

次のいずれかに該当し、かつ、周辺の風致を損なう恐れが少ないこと。

  • 建築物や工作物の新築等や宅地造成を行うための必要最小限の伐採
  • 森林の択伐
  • 伐採後の成林が確実な森林の皆伐で、1ヘクタール以下のもの
  • 森林の区域外における木竹の伐採

 

5.土石類の採取

採取の方法が露天掘りでなく、かつ、周辺の風致の維持に支障を及ぼす恐れの少ないこと

 

6.建築物等の色彩の変更

変更後の色彩が、当該地及び周辺の風致と著しく不調和でないこと。(※色彩の基準参照)

 

7.屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積

堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼす恐れが少ないこと。

 

色彩の基準

風致地区は、樹林、水辺等の良好な自然景観や緑豊かな都市環境を維持・保全していくために重要な役割を果たしており、周辺の自然環境と建築物などとの調和を図る為、敷地内の緑化に努めるとともに、色彩については次の基準に適合するように計画してください。

キャプション
色相

R(赤)

YR(黄赤)

Y(黄) その他の色相
基準値 彩度6以下 彩度6以下 彩度5以下
推奨値

彩度4以下

かつ

明度2以上7以下

彩度3以下

かつ

明度2以上7以下

彩度2以下

かつ

明度2以上7以下

  • 色彩の基準は、建築物等の外観の基調色を対象としており、表面に着色を施していない木材や、土壁等の自然素材、金属板、スレート、ガラス等の素材色及び外壁の補助色は除きます。
  • 建物等の色彩を既存の色から上表の推奨値に変更しようとするときには、許可は不要です。

※色彩基準の色相、彩度及び明度は、JIS Z 8721(三属性による色の表示方法)によります。

※基準値:最低限守るべき範囲

※推奨値:背景が緑地等の自然地の場合に推奨する範囲

 

条例・規則

宮崎市風致地区内における建築等の規制に関する条例.pdf (PDF 179KB)

宮崎市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則.pdf (PDF 708KB)

 

パンフレット

風致地区のしおり【パンフレット】 (PDF 2.87MB)

 

申請等様式

許可申請書

申請書(様式第1号)と該当する計画書(様式第2号)に必要事項を明記し、必要な図面を添付し、申請してください。

様式第1号(風致地区内行為許可申請書).doc (DOC 18.5KB)

様式第2号(建築物等各種計画書その1~その8).doc (DOC 93.5KB)

※申請書の作成の際には、こちらの資料をご参照ください。

建築物「風致地区内行為許可申請書」作成の際の注意事項(建築物の場合).doc (DOC 14KB)

宅地造成「風致地区内行為許可申請書」作成の際の注意事項(宅地造成の場合).doc (DOC 23KB)

 

標識の設置

許可を受けたものは、工事の着手した日から完了の日まで、許可行為を行う場所で公衆の見やすい位置に標識(様式第4号)を設置してください。

様式第4号(標識).doc (DOC 22.5KB)

 

工事完了届

許可行為が完了したときは、完了の日から7日以内に、行為完了届(様式第7号)をご提出ください。

様式第7号(風致地区内行為完了届).doc (DOC 32KB)

行為が完了したことが分かる写真を添付してください。

※完了写真には、標識の設置が分かる写真を添付してください。

 

変更届

工事期間中に行為者(届出者)の住所・氏名の変更があった場合、住所氏名変更届(様式第5号)を提出してください。

様式第5号(住所氏名変更届).doc (DOC 31.5KB)

 

中止届

工事を中止する場合、行為中止届(様式第6号)を提出してください。

様式第6号(風致地区内行為中止届).doc (DOC 31.5KB)

 

地位継承の届出等

風致地区内の許可を受けた建築物や工作物、土地を相続や売買等により地位を承継した場合、地位承継届(様式第10号)を提出してください。

様式第10号(地位承継届).doc (DOC 32.5KB)

風致地区の行為の許可を受けた者から、その所有に係る建築物等の所有権その他当該許可に係る行為を行う権原を取得した者は、地位承継承認申請書(様式第11号)を申請してください。

様式第11号(地位承継承認申請書).doc (DOC 32.5KB)

 

協議書・通知書

国、都道府県若しくは市町村の機関又は規則で定める法人(以下、「国の機関」という)が、許可を要する行為をしようとするときは、行為協議書(様式第8号)を提出してください。

様式第8号(風致地区内行為協議書).doc (DOC 32KB)

国の機関が「宮崎市風致地区ににおける建築等の規制に関する条例」第5条に掲げる行為をしようとするときは、行為通知書(様式第9条)を提出してください。

様式第9号(風致地区内行為通知書).doc (DOC 32KB)

※どちらも様式第2号(建築物等各種計画書その1~その8).doc (DOC 93.5KB)と図面の提出が必要です。

 

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