宮崎市

土地の埋立て

平成22年4月1日から「宮崎市土砂等による土地の埋立て等に関する指導要綱」 が施行されました。

建築行為の有無に関らず、山林や田畑において盛土や切土工事を行う場合、その区域の面積が1,000平方メートル以上で、かつ盛土又は切土により生じるがけの高さが1メートル以上となるものは事前に届出が必要となります。

  1. 要綱の主旨
    土砂等の流失等による災害の発生を防止することを目的とします。
  2. 要綱の概要
    • 埋立て等の工事着手の14日前までに届出が必要となります。
    • 盛土、切土及び排水等により周辺に影響のないよう対策が必要です。
  3. 届出の適用とならないもの
    • 国又は地方公共団体が行う土地の埋立て等
    • 国及び県の補助事業の認可を受けて行う土地の埋立て等
    • 災害普及のために必要な応急措置として行う土地の埋立て等
    • 都市計画法や森林法その他法令等の規定に基づく許認可を受けて行う土地の埋立て等で市長の認めるもの

※該当するかどうかの判断については、必ずお問い合わせください。

届出先・お問い合わせ

  • 林地に関すること 農政部 森林水産課 TEL 0985-21-1919(直通)
  • 農地に関すること 農業委員会事務局 TEL 0985-21-1784(直通)
  • 林地、農地以外に関すること 都市整備部 開発審査課 TEL 0985-21-1818(直通)

(詳細は、末尾のダウンロードに記載の土砂埋立て等に関する指導要綱、宮崎市土砂等による土地の埋立てに関する技術基準、土砂埋立て等に関する事務取扱要領をご参照下さい。)

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