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国土法 土地売買等届出

 一定面積以上の土地取引は、国土利用計画法に基づく届出が必要になります。

届出制の趣旨

 土地は公共性・社会性を持った限りある資源です。国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

 一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律により土地の所在する市町村役場の担当窓口を通じて、取引の内容を県知事に届け出ることが義務付けられています。

届出期限

 契約締結後2週間以内(契約日を含め14日以内)です。

届出義務者

 届出義務者は土地の取得者(売買の場合は買主)です。

 期限内に届出を行わなかったり、偽りの届出をすると6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

届出の必要な土地取引

 取引の形態及び規模が次の条件を満たす土地取引には届出が必要となります。

取引の形態が次のいずれかである場合(予約である場合も含みます。)

 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡等

取引の規模が一定面積以上の場合(面積要件)

 1.市街化区域
   2,000平方メートル以上

 2.1を除く都市計画区域
   5,000平方メートル以上

 3.都市計画区域以外の区域
   10,000平方メートル以上

 ※山林等も届出の対象となります。

 個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合は買主)が権利を取得する土地の合計が一定面積以上となる場合(「買いの一団」)には届出が必要です。

 個々の面積が小さくても、権利取得者(売買の場合は買主)が一定の利用目的のために計画的一貫性をもって権利を取得しようとする場合で、その土地の合計が一定面積以上となるときは、取引の都度、届出が必要です。

届出手続きの流れ

 土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合は買主)は、契約者名、契約日(契約書の日付)、土地の面積、利用目的等を記入した知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日(契約書の日付)から2週間以内に土地の所在する市町村役場の担当窓口へ提出してください。

 市町村役場から届出書の送付を受けた知事は、利用目的について審査を行い、利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間(審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)以内に、利用目的の変更を勧告し、その更正を求めることがあります。また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。

提出先

 〒880-8505

 宮崎市橘通西1丁目1番1号

 宮崎市役所 都市整備部 都市計画課

 電話番号:0985-21-1811

提出する書類

  1. 土地売買等届出書 4部
  2. 位置図 2部(届出地に色ペン等で印をつけた縮尺5万分の1の地形図)
  3. 周辺状況図 2部(届出地に色ペン等で印をつけた縮尺5千分の1の地形図)
  4. 字図の写し 2部(届出地に色ペン等で印をつけてください。)
  5. 契約書の写し 2部

※上記(1)~(5)のほか、委任状、土地利用計画平面図など、必要に応じて提出していただく書類があります。詳細は、次のダウンロード「提出書類チェック票」をご確認ください。

※令和3年1月1日から届出書・委任状への押印は不要です。

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