宮崎市

ホーム産業・事業者建設・開発届け出屋外広告物条例に基づく許可申請

屋外広告物条例に基づく許可申請

※令和6年4月1日より、機構改革に伴い、問い合わせ先が変更となっております。

お問い合わせの際は【変更後】の連絡先にお願いいたします。

 

【変更前】

宮崎市 都市整備部 景観課 屋外広告物指導係

TEL:0985-21-1817

E-nail:[email protected]

 

【変更後】

宮崎市 都市整備部 都市計画課 景観保全係

TEL:0985-21-1811

E-mail:[email protected]

 

 

 

 

 看板や壁面広告などの屋外広告物を出すには、原則として許可が必要です。これは、一定のルールのもと、景観を維持し、自然を護り、看板落下などにより市民へ危害が及ぶのを予防することを目的としています。

用語の説明

  1. 屋外広告物:常時又は一定の期間継続して屋外で表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されるもの並びにこれらに類するものをいいます。
  2. 自家用広告物:自己の氏名、名称、商号若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業所に表示する広告物又はこれらを掲出する物件をいいます。
  3. 禁止物件:屋外広告物を表示し、又は設置してはならないものをいいます。
    ※例:橋、トンネル、石垣、擁壁、街路樹、街灯柱、信号機、道路標識、電話ボックス等

許可申請の流れ・手続きの書類

屋外手続きフロー.jpg

様式につきましては以下のページをご覧ください。

規制区分

 市内を6つの地域に区分し、それぞれの地域毎に表示できる広告物の種類や表示面積及び広告物の種類別の基準を定めています。

  1. 禁止地域:原則として自家用広告物以外の屋外広告物の表示が禁止される地域又は場所
    例外:道標(店舗等の案内誘導を目的とするもの 一面≦1平方メートル・高さ≦3メートルの看板)案内図板(住宅案内板等 一面≦5平方メートル・高さ≦3メートル)
  2. 規制地域:原則として、自家用広告物及びその他の広告物について、許可を受けることにより表示できる地域又は場所
規制区分の説明
地域区分 禁止地域 規制地域
第1種 第2種 第3種 第1種 第2種 第3種
1事業所あたりの表示面積 10平方メートル以内 15平方メートル以内 30平方メートル以内 50平方メートル以内 100平方メートル以内 規制なし
上記の面積総量規制のほか、広告物の種類毎の許可基準があります。
主な地域又は場所
  • 自然公園の特別地域
    (日南海岸国定公園)
  • 県立自然公園の特別地域
    (わにつか県立自然公園)
  • 道路~区間指定あり
    (一ツ葉有料道路・国道220号など)
  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
    (4地域指定)
  • 風致地区
  • 県立自然公園の普通地域
    (わにつか県立自然公園)
  • 鉄道/高速道路
    (区間指定あり)
  • 宮崎空港周辺
  • 駅前広場
  • 信号機の周囲(禁止地域及び第1種規制地域の場合)など
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居居専用地域
  • 道路
    (国道10号他23路線/区間指定あり)
  • 宮崎市中央公園の周囲20m
  • 宮崎県総合文化公園の周囲20m
  • 信号機の周囲(第2種・第3種規制地域の場合)など
  • 市街化調整区域
  • 都市計画区域外
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域など
  • 近隣商業地域
  • 商業地域など

適用除外

禁止物件並びに禁止地域及び規制地域に許可を受けずに、屋外広告物を表示又は設置できる場合があります。

  1. 法令の規定により表示するもの(道路標識等)
  2. 国、地方公共団体又は市長が認める公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置するもの(事前協議による同意が必要)
  3. 公職選挙法に基づく選挙運動又は選挙期間中の確認団体のポスターや立札等
  4. 公益上必要な施設・物件に寄贈者名を表示するもの(奉仕広告物:規格基準あり)
  5. 自己の管理する土地又は物件に、管理上の必要に基づき表示するもの(管理用広告物:規格基準あり)
  6. 冠婚葬祭、祭礼のため、一時的に表示するもの

規制概要図

屋外広告業の登録

宮崎市内で屋外広告物の設置を行う場合は、まず宮崎県において屋外広告業の登録を受けなければなりません。その上で宮崎市に対し、「特例屋外広告業届 (PDF 50.6KB)」での届出を行う必要があります。ちなみに、宮崎県に登録の段階では手数料が発生しますが、宮崎市に届出をする際には手数料は必要ございません。

◇宮崎県での屋外広告業の登録については下記ページをご覧下さい

屋外広告物の種類

屋外広告物の種類の図

 
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