ホーム産業・事業者建設・開発届け出再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)に基づく住民説明会にかかる本市への事前相談について

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)に基づく住民説明会にかかる本市への事前相談について

 令和6年4月1日に改正された再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)において、FIT/FIP認定(変更認定を含む)を申請しようとする再エネ発電事業のうち、所定の条件下にあるものは、説明会等の実施が義務付けられました。

 この改正に伴い、国(資源エネルギー庁)が策定した「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下、「ガイドライン」といいます)において定められた要件に該当し、説明会の開催が必要となった事業者は、発電事業の実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することが必要となりますが、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に所定様式の提出により事前相談を行うことが、説明会の要件となっています。

説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(外部サイトへリンク)

再エネ特措法_住民説明会等の要否及び宮崎市の対応フロー (PDF 120KB)

事前相談時の提出資料

ガイドラインに規定する「説明会等を実施すべき再エネ発電事業」に該当し、本市へ事前相談を行う場合には、下記(1)から(4)のすべての文書をご提出ください。これらの提出が事前相談の要件となります。記入漏れや誤記入等のないよう、ご注意ください。

(1)「周辺地域の住民」の範囲に関する相談(【付録1】自治体に対する相談の様式(宮崎市))

(2)「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答(【付録2】自治体意見の様式(宮崎市))

    (注)宛名以外は未記載でご提出ください(市で必要事項を記載します)。

(3)説明会において配布を予定している説明資料

(4)事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図

    (注)定量基準の範囲を明確に示したものである必要があります。

 

【付録1】自治体に対する相談の様式(宮崎市) (DOCX 11KB)

【付録2】自治体意見の様式(宮崎市) (DOCX 11.2KB)

提出先・提出方法

<提出先>

・宮崎市環境部環境政策課ゼロカーボン推進室

・郵便番号:880-8505

・住所:宮崎県宮崎市橘通西一丁目1番1号

・電話番号:0985-21-1761(直通)

・メールアドレス:[email protected]

<提出方法>

郵送、窓口持参、メール送付のいずれかとします。ただしメール送付の場合は、送付後に必ずお電話をお願いいたします。

事前相談に関する注意事項

・上記の提出資料が提出された後、市における審査は概ね1か月ほどを要します。発電設備の規模・内容等によってはそれ以上の時間を要することも想定されますので、相談にあたっては、十分な時間の確保をお願いいたします。

・本相談は、ガイドライン所定の国が定めた定量基準の範囲について、市町村がこれを広げる必要があるかについて意見するものであり、その他の相談(例:説明会開催義務が発生するかどうかや、定量基準の範囲など)は、国の問い合わせ窓口(外部サイトへリンク)へご相談ください。

説明会開催予定情報

本市に情報提供がない説明会も含め、すべての説明会開催予定情報が資源エネルギー庁のホームページに掲載されます。

資源エネルギー庁公表「申請前説明会開催情報公表サイト」(外部サイトへリンク)

・上記リンク先において、「宮崎県」→「宮崎市」でご確認ください。

・開催予定により適時、掲載が追加・削除されますので、時期によっては本市における説明会情報の掲載がない場合もあります。

 

 

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