公有地拡大推進法の概要
土地の先買い制度(公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法))とは、宮崎市をはじめ公共団体などが公共の目的のために必要な土地を取得する制度の一つで、これにより都市の健全な発展と秩序ある整備を図ろうとするものです。
これには、都市計画区域内の一定規模以上の土地について、土地所有者が有償譲渡するときに、あらかじめ行う「届出」と、公共団体などに買取りを希望する「申出」があります。
「届出」または「申出」があれば、市長は買取りを希望する事業主管課または団体の有無を決定し、当事者にその旨を通知します。
買取り希望の通知があった場合は、当該事業主管課または団体との間で買取りの協議を行うことになりますが、買取りに応じるかどうかは土地所有者が自由に決定できます。
公有地の拡大の推進に関する法律の届出・申出後の譲渡制限について
公有地の拡大の推進に関する法律の届出や申出をした場合、一定期間その土地を譲渡することが制限されます。
譲渡制限期間は受理日も含めて最大6週間ですが、次のような場合があります。
A)市長から土地の買取協議を行う旨の通知(3週間以内)があった場合
→通知のあった日から3週間を経過する日まで。(但し、その期間内に買取協議不成立が明らかになった場合は、その時まで。)
B)市長から買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知(3週間以内)があった場合
→通知があった時まで。
C)市長から3週間以内に(A)又は(B)の通知がなかった場合
→受理日から起算して3週間を経過する日まで。
その他
公拡法の適用を受ける土地を地方公共団体等に譲渡すると租税特別措置法の規定により、1500万円の特別控除があります。
届出・申出の対象となる土地
土地の所在 | 届出対象面積 |
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1.都市計画施設の区域内に所在する土地 道路、都市公園、河川等の区域内の土地 |
100平方メートル以上(注1) |
2.市街化区域内の土地 | 5,000平方メートル以上 |
3.上記のほか、市街化調整区域を除く都市計画区域内の土地(田野都市計画区域) | 10,000平方メートル以上 |
(注1)有償譲渡しようとする土地の一部に都市計画施設等の区域が入っている場合は、当該区域部分の面積が100平方メートルを下回る場合であっても、有償譲渡のかかる面積が100平方メートル以上であれば、届出を要します。
土地の所在 | 申出対象面積 |
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都市計画区域内 | 100平方メートル以上 |
届出・申出必要書類
届出・申出者 | 譲渡人(売主) |
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必要書類 | 【届出】土地有償譲渡届出書 土地有償譲渡届出書 (XLS 47KB) 土地有償譲渡届出書 (PDF 25.9KB) 【申出】土地買取希望申出書 土地買取希望申出書 (XLS 41.5KB) 土地買取希望申出書 (PDF 19.2KB) 【届出・申出共通】 ・位置図(10,000分の1程度の住宅地図等)・・・1部 ・周辺状況図(1,000分の1程度の住宅地図等)・・・1部 ・形状図(公図又は実測図)・・・1部 ・委任状(代理人が申請する場合に必要です)・・・1部委任状 (DOC 14KB) |
提出先 | 宮崎市都市整備部都市計画課(市役所第2庁舎7階) 〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号 電話:0985-21-1811 |