「公有地の拡大の推進に関する法律」の概要
- 土地の先買い制度(公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法))とは、宮崎市をはじめとする地方公共団体等が、公共の目的のために必要な土地を取得する制度で、これにより地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的としています。
- 下記に掲げる土地について、当該土地所有者が有償で譲り渡そうとするときは、あらかじめ届け出ることが義務付けられている「届出(公拡法第4条)」と、地方公共団体等への買取り協議を申し出ることができる「申出(同法第5条)」があります。
届出・申出の対象となる土地(法第4条・第5条)
届出対象(法第4条)
| 土地の所在 | 届出対象面積 |
|---|---|
| 1.都市計画施設等※の区域内に所在する土地 ※都市計画法第11条で定められた道路、都市公園、河川等の区域内の土地等 |
100平方メートル以上 |
| 2.市街化区域内の土地 | 5,000平方メートル以上 |
| 3.上記のほか、市街化調整区域を除く都市計画区域内の土地(田野都市計画区域) | 10,000平方メートル以上 |
申出対象(法第5条)
| 土地の所在 | 申出対象面積 |
|---|---|
| 都市計画区域内 | 100平方メートル以上 |
土地の買取りの協議(法第6条)
「届出」または「申出」を受理した日から3週間以内に買取りを希望する事業主管課または団体の有無を決定し、当事者にその旨の通知を行います。
買取り希望の通知があった場合は、当該事業主管課または団体との間で買取りの協議を行うことになりますが、協議が整わない場合は土地所有者が第三者へ譲渡することが可能です。
届出・申出後の譲渡制限の期間(法第8条)
届出・申出を行った場合、次に掲げる期間、その土地の譲渡の制限を受けます。
A)市長から土地の買取協議を行う旨の通知(3週間以内)があった場合
→通知のあった日から3週間を経過する日まで。(但し、その期間内に買取協議不成立が明らかになった場合は、その時まで。)
B)市長から買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知(3週間以内)があった場合
→通知があった時まで。
C)市長から3週間以内に(A)又は(B)の通知がなかった場合
→受理日から起算して3週間を経過する日まで。
その他
公拡法の適用を受ける土地を地方公共団体等に譲渡すると、租税特別措置法の規定により、優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)を受けられる制度があります。
届出・申出に必要な書類
| 届出・申出者 | 譲渡人(売主) |
|---|---|
| 必要書類 | 【届出】土地有償譲渡届出書 土地有償譲渡届出書 (XLS 47KB) 土地有償譲渡届出書 (PDF 25.9KB) 【申出】土地買取希望申出書 土地買取希望申出書 (XLS 41.5KB) 土地買取希望申出書 (PDF 19.2KB) 【届出・申出共通】 ・位置図(10,000分の1程度の住宅地図等)・・・1部 ・周辺状況図(1,000分の1程度の住宅地図等)・・・1部 ・形状図(公図又は実測図)・・・1部 ・委任状(代理人が申請する場合に必要です)・・・1部委任状 (DOC 14KB) |
| 提出先 | 都市整備部 都市計画課 〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号 電話:0985-21-1811 |