近年頻発する自然災害に際し、被害が予想される地域について開発の抑制を行う趣旨の都市計画法の改正が行われました。
対象となる範囲については次のとおりです。
○都市計画法第33条第1項第8号に基づく開発行為について、災害レッドゾーン(※1)においては自己居住用住宅以外の開発を原則禁止
○市街化調整区域のうち、都市計画法第34条第11号及び第12号に基づき条例で定めた区域の開発許可について、災害ハザードエリア(災害レッドゾーン及び災害イエローゾーン(※2))を原則除外。
○市街化調整区域うち、都市計画法第34条第8号の2による災害レッドゾーン内の建築物等の移転を目的として開発許可を新設。
(※1)災害レッドゾーンとは、災害が発生した際に、建築物の損壊が生じ住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのあるとして指定された次の区域になります。
・災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
・地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
・土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
・急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
・浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)
(※2)災害イエローゾーンとは、災害が発生した際に、建築物の損壊が生じ住民の生命または身体に危害が生ずるおそれのあるとして指定された次の区域になります。
・土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
・浸水想定区域(水防法第15条第1項第4号)
上記の改正内容は令和4年(2022年)4月1日から施行されました。
法改正の詳しい内容につきましては国土交通省のホームページをご覧ください。
安全で魅力的なまちづくりを進めるための都市再生特別措置法等の改正について
※国土交通省資料から抜粋