近年頻発・激甚化する自然災害に対応するため都市計画法(昭和43年法律第100号以下「法」という)が改正されたことに伴い「宮崎市市街化調整区域内の立地に関する審査基準」等の一部改正を行います。
■改正した基準
○市街化調整区域のうち、法第34条第12号に基づき条例で定めた区域について、災害ハザードエリア(災害レッドゾーン(※1)及び災害イエローゾーン(※2))を原則除外。
○市街化調整区域うち、災害レッドゾーン内の建築物等の移転を目的として法第34条第8号の2に立地のための基準を新設。
(※1)災害レッドゾーンとは、災害が発生した際に、建築物の損壊が生じ住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのあるとして指定された次の区域になります。
・災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
・地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
・土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
・急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
・浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)
(※2)災害イエローゾーンとは、災害が発生した際に、建築物の損壊が生じ住民の生命または身体に危害が生ずるおそれのあるとして指定された次の区域になります。
・土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
・浸水想定区域(水防法第15条第1項第4号)
■施行期日
令和4年(2022年)4月1日
ただし、令和4年3月31日までに許可申請を受け付けたものについては従前の基準で審査を行います。
■関連資料
(新旧対照)宮崎市市街化調整区域内の立地に関する審査基準.pdf (PDF 19.4MB)
(新旧対照)宮崎市開発審査会付議基準.pdf (PDF 4.38MB)
(新旧対照)宮崎市開発許可等の基準に関する取扱要領.pdf (PDF 3.81MB)