都市計画法(以下「法」と略記します。)に基づく開発許可制度は、都市計画区域を計画的に市街化を促進すべき市街化区域と、原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分し無秩序な市街化を防止すること、造成工事等において必要な公共施設の整備や技術水準を義務づけることで良好かつ安全な市街地の形成を図ることを目的としています。
上記に基づき、以下のことについて相談及び審査を受け付けております。
1.開発行為について
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。(法第4条第12項)

開発許可に関する手続等について
2.市街化調整区域における建築等について

市街化調整区域は無秩序な市街化を抑制する区域として建築物の建築や増築、使用などが制限されている区域です。このため、立地に関する審査基準等に適合するなど一定の要件を満たすものでなければ建築物の建築や使用は認められません。
市街化調整区域における建築等に関する手続等について
- 市街化調整区域における建築許可の流れ (チラシ) (PDF 268KB)
- 宮崎市市街化調整区域内の立地に関する審査基準(令和7年10月1日施行) (PDF 454KB)
- 宮崎市開発審査会付議基準(令和7年6月30日施行) (PDF 244KB)
- 宮崎市開発許可等の基準に関する取扱要領(令和7年6月30日施行) (PDF 79.9MB)
- 地域コミュニティの維持を目的とした宮崎市開発審査会付議基準「その他」に基づく空き家等の有効活用に関する取扱要領 (PDF 685KB)
- 自治会紹介カード (PDF 190KB)
▶市街化調整区域内の災害危険区域等における建築制限に対する緩和措置について
既存集落図について
宮崎市開発許可等の基準に関する取扱要領第2条で定める既存集落の別図は、次のリンクからご参照ください。
3.窓口予約、事前相談申出及び証明願等について
市街化調整区域における建築等に関する相談は、予約者優先となります。予約していなくてもご相談いただけますが、待ち時間が長くなる場合がございます。(市街化調整区域外における開発行為に関する相談は随時受け付けております。)
相談及び都市計画法に基づく手続等は、宮崎市スマート申請システムにて受け付けております。
※令和8年2月16日から、事前相談申出書の様式を廃止し、これまで個別に行っていた「都市計画法第29条(開発行為の許可)」と「盛土規制法」に係る事前相談を一本化し、一つのフォームで同時相談が可能となります。
(1) 開発行為について
- 「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」、「都市計画法第29条(開発行為の許可)」に係る事前相談(初回相談)
- 開発行為に関する証明願(事前相談申出を行っている場合)
- 開発区域(開発許可を受けている敷地)の照会
- 開発登録簿の写しの交付請求
※ 市街化調整区域内における開発行為については、次の市街化調整区域における建築等に関する窓口予約をご利用ください。
(2) 市街化調整区域における建築等について
4.申請等及び証明願に関する様式について
次の様式をご利用ください。
(1) 開発行為について
(2) 市街化調整区域における建築等について