宮崎市

開発許可制度

都市計画法(以下「法」と略記します。)に基づく開発許可制度は、都市計画区域を計画的に市街化を促進すべき市街化区域と、原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分し無秩序な市街化を防止すること、造成工事等において必要な公共施設の整備や技術水準を義務づけることで良好かつ安全な市街地の形成を図ることを目的としています。

上記に基づき、以下のことについて相談及び審査を受け付けております。

1 開発行為について

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。(法第4条第12項)

開発行為とは.jpg

開発許可に関する手続等について

2 市街化調整区域における建築等について

都市計画区域.jpg

 

市街化調整区域は無秩序な市街化を抑制する区域として、建築物の建築や増築、使用などが制限されている区域です。このため、立地に関する審査基準等に適合するなど、一定の要件を満たすものでなければ建築物の建築や使用は認められません。

市街化調整区域における建築等に関する手続等について

既存集落図について

宮崎市開発許可等の基準に関する取扱要領第2条で定める既存集落の別図は、次のリンクからご参照ください。

▶ 既存集落図について

3 窓口予約、事前相談申出及び証明願等について

市街化調整区域における建築等に関する相談は、予約者優先となります。予約していなくてもご相談いただけますが、待ち時間が長くなる場合がございます。(市街化調整区域外における開発行為に関する相談は随時受け付けております。)

相談及び都市計画法に基づく手続等は、令和6年8月1日(木)から以下の宮崎市スマート申請システムにて受け付けております。

※ 市街化調整区域における建築等に関する窓口予約は、令和6年8月1日(木)からの窓口相談について令和6年7月24日(水)から予約受付を開始します。

(1) 開発行為について

市街化調整区域内における開発行為については、次の市街化調整区域における建築等に関する窓口予約をご利用ください。

(2) 市街化調整区域における建築等について

4 申請等及び証明願に関する様式について

次の様式をご利用ください。

(1) 開発行為について

(2) 市街化調整区域における建築等について

 

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