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宮崎市都市計画提案制度手続要領

都市計画提案制度の趣旨

都市計画提案制度は、まちづくりへの関心が高まる中で、地域住民がより主体的にかつ積極的に 都市計画に関わっていくことを期待し、また可能とするための制度として創設されたものです。

本市においても、「宮崎市都市計画マスタープラン」にまちづくりの目標像の1つとして「市民との 協働により育まれたまち」を掲げ、「住民参加のまちづくりを進める仕組みづくり」を整備・誘導方針と して設定しているところです。

住民参加のまちづくりを促進し、地域のまちづくりに対する取組みを今後の都市計画行政に積極的に 取り込んでいくにあたり、都市計画提案制度の活用を図るため、「宮崎市都市計画提案制度手続要領」 (平成20年9月1日告示)を策定いたしました。

都市計画提案制度の概要

都市計画提案制度は、都市計画区域において、土地所有者やまちづくりNPO法人等が土地所有者 等の3分の2以上の同意など、一定の要件を満たした場合に都市計画の決定又は変更をすることを提案 できる制度です。

本市において、提案に係る都市計画決定等の必要性を判断し、都市計画決定等を行う場合は、その案を基に、一連の手続きを経て、都市計画決定等を行います。

なお、都市計画決定等の必要がないと判断した場合においても一連の手続きを経て、提案者にその理由等を通知いたします。

提案においての必要要件

  1. 提案者の要件
    • ア 土地所有権を有する者
    • イ 建物所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者
    • ウ まちづくりを目的として設立されたNPO法人
    • エ 民法第34条で定める公益法人
    • オ 営利を目的としない法人
    • カ 独立行政法人都市再生機構
    • キ 地方住宅供給公社
    • ク まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省省令で定める団体
    ※このページでは、上記ア、イを合わせたものを土地所有者等と表記しています。
  2. 提案の対象となる都市計画

    都市計画区域マスタープラン及び都市再開発方針等を除くすべての都市計画で本市が定める都市計画に該当するものとなります。

    (県が定める都市計画については、県へ提出することになります。)

  3. 都市計画に関する法令等との適合

    提案内容は、都市計画法、都市計画区域マスタープラン、第四次宮崎市総合計画及び宮崎市都市計画マスタープラン等に適合することが必要となります。

  4. 提案区域
    一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域として、0.5ha以上の一団の土地になります。
  5. 提案を行う区域の同意

    提案を行う区域の土地所有者等の3分の2以上の同意が必要です。

    この同意は、区域内の土地について当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた 地上権もしくは賃借権(臨時設備その他一時使用のために設定されたことが明らかなものは除く。

    以下「借地権」という。)を有する者を同意の権利者とし、これらの権利者の合計に対する同意した権利者の合計の 割合が3分の2以上必要となります。

    また、区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計に対する同意した 権利者が所有する土地の地積と同意した権利者が有する借地権の目的となっている土地の地積の合計 の割合も3分の2以上必要となります。

都市計画提案の手続きについて

本市では、都市計画の決定又は変更の提案について必要な事項を定めた「宮崎市都市計画提案制度 手続要領」を制定しています。

都市計画の提案を行う場合は、この要領に沿って手続きを行っていただくことになります。

詳しくは、都市計画課計画係までご相談ください。

都市計画提案制度の流れ

下記の「宮崎市都市計画提案制度の手引き」内の提案制度運用フロー図をご覧ください。

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