次の建築物は、著しく保安上危険と認められ、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第3項の規定に基づく除却の措置を命ぜられるべき者を確知することができないため、同条第10項の規定に基づき公告を行いました。
・対象となる建築物:宮崎市橘通西二丁目 118番2、118番4、118番9、118番18、118番20、118番23
・措置の期限:令和7年2月21日
残置された価値のある動産に関する公告
令和7年2月28日に着手した代執行における建築物内の価値のある動産については、宮崎市において保管し、次のとおり公告しました。