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一ツ葉・木花エリアにおける土地利用誘導

目次

一ツ葉・木花エリアにおける土地利用誘導【資料】

 ※まちづくり課へご相談に来られる場合は、事前協議申出書をお持ちください。詳しいお手続きのフローはガイドラインのp.16をご参照ください。

一ツ葉・木花エリアにおける土地利用誘導市長発表

一ツ葉・木花エリアにおける土地利用誘導該当部分10:18~

一ツ葉・木花エリアにおける土地利用誘導について

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  • 「宮崎オープンシティまちづくり計画」は、本市を取り巻く社会経済情勢の変化を鑑み、「外に開かれた宮崎市」という新たな視点に立った「都市の可能性を広げる取り組み」をまとめたものとして令和6年4月に策定・公表しました。
  • このまちづくり計画は、土地利用制限の緩和等により、多様な都市機能の集積や充実を図ること、また、本市の「顔」である、まちなかの賑わいを生み出す個性的で魅力ある空間形成を図ること、さらには本市固有の自然豊かな地域特性を活かしたまちづくりを展開し、土地利用の可能性を最大限に高めることにより、本市の地域経済の持続的発展並びに人口の社会増、交流人口・関係人口の拡大を図り、力強い県都宮崎市の実現を目指すものです。
  • 第一弾として、市中心部における「まちなか投資倍増プロジェクト」を開始しました。
  • 第二弾として市街化調整区域である「一ツ葉・木花地区における土地利用規制緩和」を令和7年4月1日から開始します。 
  • この土地利用規制緩和においては、「観光・リゾート系開発」及び「物流・工業系開発」のエリアを設定します。 
  • また「観光・リゾート系開発」においては、土地利用可能な区域や用途等の「基準の明確化」を行い、「迅速」に対応します。 

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  • 背景として、令和7年3月に都市計画マスタープランの改訂があります。 
  • ご覧のとおり「観光・リゾート拠点」及び「物流・工業拠点」のエリアの拡大を行います。 
  • 「観光・リゾート拠点」は、イオンモール宮崎や卸売市場(おろしうりいちば)を含む形で、新別府川(しんびゅうがわ)付近まで南に拡大します。 
  • 「物流・工業拠点」は、宮崎中央卸売市場周辺を含み、イオンモール宮崎北側の北権現通線付近まで北に拡大します。 

 

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  • 「観光・リゾート拠点」の拡大により、「観光・リゾート系」開発が可能となるエリアをオレンジで示しています。イオンモール宮崎や善仁会病院の周辺が候補地となります。 
  • また、「物流・工業系」開発が可能となるエリアは、卸売市場の東西であり、紫色で示しています。 

 

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  • 次に木花エリアについても、一ツ葉同様、都市計画マスタープランの改訂により、加江田川までだった「観光・リゾート拠点」を、県総合運動公園を含み清武川まで北に拡大します。 

 

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  • 木花地区においては、赤色で示す路線に接する土地が対象です。 
  • 薄いオレンジ色の部分が、概ねの土地利用可能な範囲です。 
  • 北側は県総合運動公園の入り口付近となり南下していき、次のスライドに続きます。

 

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  • 加江田川を渡ると、旧国道220号、現在は県道377号沿いの赤色で示す路線に接する土地が対象です。 
  • 北側の県総合運動公園周辺と同様、薄いオレンジ色の部分が、概ねの土地利用可能な範囲で、ケースによって変わります。 
  • 加江田川の南側は青島の「市街化区域」との境界となる「知福川(ちふくがわ)」より北側で「こどものくに」周辺が一番南となります。 

 

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  • 観光・リゾートの振興と地域経済の活性化に資する、ふさわしい施設用途および施設の規模を設定します。 
  • 用途としては、A 施設が「飲食店」「物販店舗」「ワーケーション施設」「マリンスポーツ関連施設や用品等の販売・レンタル店」など です。
  • B 施設は「宿泊施設」です。 
  • 規模としては、A 施設がコンビニ「2棟」程度の「延床面積500 平方メートル以下」を原則とし、1事業にA 施設2つ(A+A)まで、延床面積1,000 平方メートルまで建築可能です。 
  • B 施設の規模は、「延床面積1,500 平方メートル以下」を原則とし、1事業にA 施設1つ(B+A)の併設が可能です。 
  • なお、上記を超える規模の開発で「観光・リゾートに資するもの」についても、既存の制度を活用して審査するため、まず、まちづくり課へお問い合わせください。

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  • A施設単体の場合、画面左側の「A 施設のみ」のようなイメージとなります。 
  • また、A 施設を2つ建てようとする場合が真ん中「A+A 施設」のイメージ図です。 
  • 次に、B 施設にA 施設1つを加えたイメージ図が右側の「B+A 施設」のイメージ図です。 
  • なお、延床面積の上限は設定していますが、「敷地面積」の上限は設けていないため、十分な規模の駐車場を設置して、施設利用者による道路の渋滞を防止するなど、周辺住環境に影響を与えないような土地利用を行っていただきます。 
  • また、行政による道路や上下水等のインフラ投資を必要としない範囲において、土地利用を行っていただきます。 (民間がインフラ整備を実施するものは可です) 

 

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  • これまでは、事前相談から開発審査会など、開発に関する手続きとして約3か月を要していました。 
  • 今回の「宮崎オープンシティまちづくり計画」第2段を踏まえ、基準に適合する「観光・リゾート系施設」であれば、最短約1か月で許可となり、許可の「迅速化」が図られます。

 

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