宮崎市

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宮崎県最低賃金が改正されます(令和6年10月5日から)

宮崎県最低賃金が952円に改定

宮崎県最低賃金は、令和6年10月5日から、『時間額952円(改定前897円)』に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。

※最低賃金の算定に当たって、次の賃金は算入しません。

・臨時に支払われる賃金

・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

・時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金

・精皆勤手当

・通勤手当

・家族手当


詳しくは、宮崎労働局ホームページ(外部リンク)をご確認ください。


宮崎局版最賃ポスター(B1_R6).jpg

お問い合わせ

宮崎労働局労働基準部 賃金室
電話:0985-38-8836

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