宮崎市

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宮崎県最低賃金が改正されます(令和5年10月6日から)

【宮崎県最低賃金が897円に改定】

宮崎県の最低賃金は、令和5年10月6日から、時間額897円(現在853円)に改定されます。
なお、最低賃金はパートやアルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、宮崎労働局ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
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お問い合わせ

宮崎労働局労働基準部賃金室
電話:0985-38-8836

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