宮崎県最低賃金が952円に改定
宮崎県最低賃金は、令和6年10月5日から、『時間額952円(改定前897円)』に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
※最低賃金の算定に当たって、次の賃金は算入しません。
・臨時に支払われる賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
・精皆勤手当
・通勤手当
・家族手当
詳しくは、宮崎労働局ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
お問い合わせ
宮崎労働局労働基準部 賃金室
電話:0985-38-8836