宮崎市

労働者協同組合について

労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律で、施行日は令和4年10月1日となっています。

労働者協同組合とは

労働者協同組合とは、労働者協同組合法に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。

【労働者協同組合の基本原理その他の基準及び運営の原則】
1.労働者協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げる基本原理に従い、事業が行われることを通じて持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければなりません。
(1)組合員が出資すること
(2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
(3)組合員が組合の行う事業に従事すること

2.組合は、1のほか、次に掲げる要件を備えなければなりません。
(1)組合員が任意に加入し、又は脱退することができること
(2)その行う事業に従事する組合員との間で労働契約を締結すること
(3)組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること
(4)組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること
(5)剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと

3.組合は、営利を目的としてその事業を行なってはなりません。
4.組合は、特定の政党のために利用してはなりません。

厚生労働省特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」のご案内

労働者協同組合法の概要や組合設立の流れ等については、厚生労働省の特設サイトをご覧ください。
知りたい!労働者協同組合法(外部サイトへリンク)

組織変更について

労働者協同組合法では、施行日(令和4年10月1日)から3年以内の暫定的な措置として、施行日時点で活動している企業組合・NPO法人が、組合に円滑に組織変更を行うための制度を設けています。組織変更には、組織変更計画を作成し、総会の議決などの手続きが必要です。

届出等窓口

組合の設立等については、主な事務所の所在する都道府県へ届け出ることとされており、宮崎県の窓口は以下のとおりです。

宮崎県商工観光労働部雇用労働政策課労政福祉担当
〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7106
FAX:0985-32-3887
Mail:[email protected]

 

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