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企業の本社機能の移転・拡充は宮崎市で!

1 事業の概要

 東京23区等にある企業の本社機能の地方移転等の促進を目的として、平成27年度に、地域再生法(平成17年法律第24号)が改正され、地方拠点強化税制が創設されました。

 「地方拠点強化税制」とは、地方への新たな人の流れを生み出すことを目的として、企業等の事業者が東京23区にある本社機能の地方移転や、地方にある本社機能の拡充等を行う場合に、新たに取得した建物等に係る法人税の特別償却や税額控除などの税制優遇措置が受けられるものです。

 これを受け、本市においても本社機能等を有する企業の誘致・強化を促進し、立地環境のさらなる充実を図ることを目的として、固定資産税の不均一課税制度を創設しました。

2 本社機能等(特定業務施設)とは

 以下のいずれかを有する事務所または研究所、もしくは研修所であって重要な役割を担う事業所をいいます。業種に制約はありませんが、工場や店舗などは対象になりません。

  • 調査・企画部門
  • 情報処理部門
  • 研究開発部門
  • 国際事業部門
  • その他管理業務部門

3 優遇措置の適用となる事業

1.移転型事業

 東京23区にある本社機能を、地方自治体があらかじめ設定した地域に移転し、本社機能を有する「事務所」や「研究所」等を整備する事業

2.拡充型事業

 地方にある本社機能を拡充し、地方自治体があらかじめ設定した地域で、本社機能を有する「事務所」や「研究所」等を整備する事業

4 宮崎市の税制優遇措置(固定資産税の不均一課税措置)

(1)対象者:宮崎市が設定する地方活力向上地域において、本社機能を有する特定業務施設を整備する事業者

(2)対象資産:土地・家屋・構築物・機械装置

(3)適用期間:平成27年10月8日から令和6年3月31日までの間に認定を受けた事業者(※1)で、認定日の翌日以後3年を経過する日までの新設または増設。

(4)不均一課税の税率(※2)
  通常税率 移転型 拡充型
1年目 1.4% 0.14% 0.14%
2年目 1.4% 0.35% 0.467%
3年目 1.4% 0.7% 0.933%

(※1)課税特例等の優遇措置を受けるためには、宮崎県に対し「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を申請し、認定を受ける必要があります。

(※2)本市の不均一課税以外に、国や宮崎県の税制における各種の優遇措置もございます。

5 関連サイト

(内閣府)

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