宮崎市では、創業を促し、雇用の場の確保と本市経済の発展につなげるとともに、創業後の事業の成長を促進することを目的として、宮崎市内で、創業を予定されている方に対して、創業に要する費用の一部を補助します。
チラシはこちら→チラシ_★新規創業者チャレンジ支援事業補助金(2期) (PDF 425KB)
補助対象者
これから創業される方で、以下の要件をすべて満たす方が補助対象者となります。
- 市内に事務所・事業所(法人の場合は本店所在地)を置き、市内に住民票を有する者又は有する予定の者(法人の場合は代表者)
(予定者については、実績報告時までに市内住民票を有する場合に限る)
- 宮崎市認定創業支援等事業計画における特定創業支援等事業を受ける者
- 宮崎商工会議所又は市内5商工会のいずれかの会員となり開業の日から2年間は継続的な経営指導等を受ける見込みである者
- 2年以上継続して事業を行う見込みである者
支援内容
創業に要する費用の一部を補助します。
設備工事費 |
店舗・事業所・駐車場に係るもの |
賃借料 |
店舗・事業所・駐車場に係るもの(それぞれ最大3ヶ月分) |
広告宣伝費 |
新聞広告費、HP作成費、ポスター・チラシ作成費等 |
備品購入費 |
事業開始に必要な1品(一組)あたり税抜き1万円以上のもの※ |
※事業用として使用するものについてのみ認められる。
補助率及び補助額
補助率
1/2以内
補助基本額
10万円(加算後最大50万円)
加算項目
次の要件に応じて補助基本額に加え、加算が付されます。(各10万円)
U39加算 |
補助実施年度の3月31日時点で満39歳以下の者 |
地域のにぎわい加算 |
宮崎市都市計画図における商業地域又は近隣商業地域で集客が見込める店舗等(※1)を旧町域(佐土原町、高岡町、清武町、田野町)において創業する者 |
賃貸借加算 |
実績報告時までに居住地とは異なる住所に事務所・事業所を構える者(※2) |
移住者加算 |
前年度の4月1日以降に県外から市内に転入した又は本事業完了までに転入予定の者であり、かつ前年度1年間、市内に住民登録がなかった者 |
※1 モノやサービスを直接個人(一般消費者)に提供する事業。
※2 借地借家法に基づく賃貸借契約を締結している場合に限る。
募集期間
※市に申請される前に宮崎商工会議所、市内5商工会に事前の確認が必要となります。確認印が押印された書類のみ市で受付を行います。
- 一期 令和6年4月1日(月)~ 令和6年4月26日(金) ※募集終了
※宮崎商工会議所、市内5商工会の提出締切 令和6年4月23日(火)
- 二期 令和6年8月1日(木)~ 令和6年8月30日(金) ※募集終了
※宮崎商工会議所、市内5商工会の提出締切 令和6年8月27日(火)
選考会
審査会による審査を行いプレゼンテーションの結果によって採択者を決定します。(各期20名程度採択)
- 一期:令和6年5月10日(金)
- 二期:令和6年9月25日(水)
なお、審査結果については個別に通知しますが、審査の内容(落選理由等)につきましてはお答えできませんのであらかじめご了承ください。
審査基準
各項目10点満点で採点します。
1事業の具体的内容 |
a |
事業計画は実現可能性が高いものか |
b |
事業に対して積極性や熱意はあるか |
|
2事業の成長性 |
a |
経営者としての資質(戦略性等)を感じられるか |
b |
将来的に事業が成長できる見込みがあるか |
|
3政策目的の整合性 |
a |
雇用拡大に沿った事業であるか |
b |
地域活性化に沿った事業であるか |
|
4収益性 |
a |
必要な資金の調達が可能であるか |
b |
事業計画の売上、利益の見込に妥当性があるか |
|
5競争優位性 |
a |
新規性・先進性があるか |
b |
対象とする顧客や市場が明確で、顧客のニーズを捉えているか |
Q&A
後日掲載予定
関係書類
宮崎市新規創業者チャレンジ支援事業補助金交付要綱 (PDF 193KB)
宮崎市新規創業者チャレンジ支援事業補助金募集要領 (PDF 307KB)
【申請に必要な書類】
1.規則様式1号、様式1号~様式3号 (DOC 85.5KB)
【実績報告時に必要な書類】