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ホーム産業・事業者融資・補助金固定資産税の特例制度(先端設備等導入計画)の相談、受付を行っています!

固定資産税の特例制度(先端設備等導入計画)の相談、受付を行っています!

固定資産税特例制度(先端設備等導入計画)の相談、受付を行っています!
※令和7年4月より制度改正されております。申請前に必ずご連絡ください。

【宮崎市導入促進基本計画の注意点】

本市内に従業者が従事する事業所を有しない中小企業者は認定の対象外とします。

太陽光・その他再生可能エネルギー関連業種については認定の対象外とします。

【先端設備等導入計画の概要】

 中小企業が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるために先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が宮崎市の「導入促進基本計画」や制度の趣旨に合致する場合に認定を受けることができます。

 計画の認定を受けた場合は、固定資産税の特例制度(一定の要件を満たした場合に固定資産税を軽減)などの支援措置を活用することができます。

 申請書の提出にあたっては電話やメールで事前にご連絡をいただきますと、スムーズな手続きにつながります。ご協力をお願いします。

特に、開業して間もない事業者様(概ね1年以内)、個人事業主の方は申請前に必ずご連絡ください。

 申請後は、本市暴力団排除条例に基づく宮崎県警への照会等を行いますので、申請から認定まで概ね3週間程かかります。
 ※提出された書類が不足していたり、不備がある場合は3週間以上お時間を頂く場合がございます。

 設備等導入前に認定を受ける必要があるため、余裕をもった早めの申請をお願いします。

 ※認定を受けるまでに設備等を導入した場合は、いかなる理由があっても認定することはできません。
  認定後に発覚した場合は、認定取消しを行います。

 ※固定資産税の特例制度対象となるのは、令和7年4月1日~令和9年3月31日までに取得した設備です。

 ※固定資産税の特例制度を受ける場合、令和9年3月31日までに宮崎市の認定を受ける必要があることから、
  必ず令和9年2月中までに申請してください。

 

 【固定資産税特例制度の主な内容】

1.固定資産税特例率
賃上げ表明 賃上げ率 減免期間 特例率
有り 1.5%以上引き上げ 3年間 1/2(1/2軽減)
3.0%以上引き上げ 5年間 1/4(3/4軽減)
無し 固定資産税の特例措置なし

2.対象設備

  機械装置、工具、器具備品、建物付属設備(※構築物、事業用家屋は対象外です。)

3.設備の要件

  投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備

先端設備等導入計画の概要および申請方法について

 制度の概要および申請方法については、下記資料をご覧ください。

(1)「先端設備等導入計画」等の概要について 

(2) 先端設備等導入計画策定の手引き 

(3) Q&A 

(4) 中小企業庁ホームページ

(5) 宮崎市先端設備等導入促進基本計画 

申請時に必要となる書類(宮崎市提出用)

(1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書 

(2) 認定経営革新等支援機関による事前確認書 

(3) 投資計画に関する確認書 

(4) 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 

(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 

(5) 暴力団排除に関する誓約書

      役員等名簿

(6) 納税確認同意書 ※法人の場合は会社印・個人の場合は個人印を押印ください。

(7) 担当者連絡先

添付資料

(8) 労働生産性を算出するための値がわかるもの。
現在と計画終期それぞれの「営業利益」、「人件費」、「減価償却費」、「労働投入量」の値が分かるもの

(参考様式)先端設備等導入計画に係る労働生産性計算書

(9) 申請する設備等の型式が分かるパンフレットや仕様書等

(10) 導入する設備の費用が分かる見積書

(11) 返信用封筒(返信先住所を記入し、切手を貼付したもの)

※(11)は認定書を直接受け取りにお越しになる場合は不要

 

◎個人事業主の申請は可能ですが、「開業届」、「直近の確定申告書の写し」を追加で添付ください。

変更申請時に必要となる書類(宮崎市提出用)

以前認定を受けた計画の内容を変更する場合や、設備を追加で導入する場合はこちらのお手続きとなります。

(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 

記入方法は、直近で計画認定を受けた際に提出した申請書の内容をそのまま用いて、今回変更が生じる部分を加筆・修正してください。
その際、今回変更となる部分が分かるように、変更した部分には全て下線を引いてください。

(2) 認定経営革新等支援機関による事前確認書 

(3) 投資計画に関する確認書 

(4) 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 

(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 

(5) 暴力団排除に関する誓約書

      役員等名簿

(6) 納税確認同意書 ※法人の場合は会社印・個人の場合は個人印を押印ください。

(7) 担当者連絡先

添付資料

#上記申請時に必要となる書類の添付資料(8)~(11)と同様。

 

◎個人事業主の申請は可能ですが、「開業届」、「直近の確定申告書の写し」を追加で添付ください。

 

認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について

(1) 投資計画に関する確認依頼書 

(記載例)先端設備等導入計画に係る投資計画に関する確認依頼書 

(2) 別紙(基準への適合状況) 

(3) 基準への適合状況の根拠資料例 

(4) 設備投資の内容(別紙) 

認定経営革新等支援機関

中小企業庁ホームページからご確認ください→https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.html

受付期間および受付時間

 受付期間:令和9年2月26日まで

 受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで

※固定資産税特例制度を受けるためには、令和9年3月31日までに対象設備を取得する必要があります。

※固定資産税特例制度を受ける場合、令和9年3月31日までに宮崎市の認定を受ける必要があることから、必ず令和9年2月中までに申請してください。

受付場所

 宮崎市観光商工部産業政策課

 〒880-0805 宮崎市橘通東1-7-4 第一宮銀ビル 8階

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