宮崎市

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中心市街地活性化特別融資制度

宮崎市では、中心市街地における商業地域(※1)で店舗・事務所等を新たに出店、設置する中小企業者の方及び、既に中心市街地にある店舗・事務所等を増改築する中小企業者の方に対し低利で融資を行い、必要となる信用保証料の一部または全部を補助します。

(※1)地域については、具体的な住所等をお調べの上、商業労政課までご確認ください。

1.融資対象者

以下の条件すべてに該当する方

  • 新たな出店等に関する事業計画書を作成し、その計画が適当である旨の宮崎商工会議所の確認を受けている方
  • 宮崎市税を完納している方
  • 許可、認可等が必要な事業を開始しようとする場合は、当該事業に係る許可、認可等を受けている者、又は当該許可、認可等を申請中の者

2.融資利率等

融資利率等
資金使途 設備資金及び設備に伴う運転資金
融資限度額 設備・設備に伴う運転あわせて5,000万円
融資期間(据置期間) 10年以内(1年以内)
融資利率 変動金利
信用保証料率 宮崎県信用保証協会の保証料率とし、市が1.25%を上限に補助
担保 必要に応じて徴する
保証人 個人の場合は原則不要、法人の場合は原則として代表者のみ
取扱金融機関 宮崎銀行、宮崎太陽銀行、宮崎第一信用金庫

3.申込手続

取扱金融機関所定の申込書等に宮崎商工会議所の確認を受けた事業計画書(様式第1号)、その他必要書類を添付して取扱金融機関にお申込みください。

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