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ホーム産業・事業者融資・補助金【宮崎市に移住される方へ】令和7年度宮崎市移住支援給付金制度について

【宮崎市に移住される方へ】令和7年度宮崎市移住支援給付金制度について

1.移住支援給付金制度の概要

移住支援給付金制度とは、宮崎県外から宮崎市へ移住して就業又は起業等をされた方に、最大200万円が支給される制度です。
ただし、移住支援金を受給するためには、次の要件に該当し、宮崎市への申請が必要です。

※申請の受付は宮崎市移住センター(TEL:0985-44-1042)にて行いますので、事前のご予約をお願いします。
 移住支援金は予算に限りがあるため、先着順で受け付け、内容を確認の上、給付を決定します。

予算枠に達し次第終了となります。
 

2.移住元地域要件・給付額

 

給付金名 宮崎市移住支援金 宮崎市ひなた暮らし実現事業費給付金 宮崎市若者応援給付金
移住元地域
  • 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)

※条件不利地域は除く

  • 宮崎市移住支援給付金の対象とならない東京圏
  • 名古屋圏(岐阜県、愛知県、三重県)
  • 大阪圏(京都府、大阪府、兵庫県、奈良県)
  • 福岡県
  • 東京圏
  • 名古屋圏
  • 大阪圏
  • 福岡県
移住元要件
  • 宮崎市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京圏に在住し、東京23区内の事業所へ通勤していること。
※1.東京23区内に直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年以上在住の方は、通勤の要件は不要です。
※2.東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます。
  • 宮崎市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年以上「3大都市圏及び福岡県(以下、大都市圏等)」に在住し、通算5年以上大都市圏等の事業所へ通勤していること。

※1.大都市圏等の大学等へ通学し、大都市圏等の企業等へ就職した場合、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます。

  • 宮崎市へ住民票を移す直前に連続して1年以上、大都市圏等に在住し、かつ大都市圏等の事業所へ通勤していること。
※1.「宮崎市移住支援金」及び「宮崎市ひなた暮らし実現応援事業費給付金」の支給対象者については対象外とします。
※2.前述の移住支援金の受給者と同一人物、同一世帯に属する者からの申請は認められません。
給付額
  • 2人以上の家族・世帯の場合 : 100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は200万円)
  • 単身者の場合:60万円
  • 2人以上の家族・世帯の場合:100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は200万円)
  • 単身者の場合:30万円
  • 1人あたり30万円
申請回数

1世帯1回まで

1人1回まで

※在住、転入及び世帯人数(単身・世帯)は、住民票にて事実確認いたします。

 

3.その他の要件

 
給付金名 宮崎市移住支援金 宮崎市ひなた暮らし実現事業費給付金 宮崎市若者応援給付金
移住先要件
  • 宮崎市へ転入後1年以内であること。
  • 移住支援金の申請日から5年以上継続して移住先の市町村に居住する意思があること。

※申請日から5年以内に宮崎市から転出すると給付金の返還義務が発生します。

※宮崎市若者応援給付金は、令和7年4月1日以降に宮崎市へ転入した方が対象となります。

年齢要件

なし

  • 宮崎市への転入時が29歳以下の方。

※ただし、転入した年度の3月末までに30歳となる方も含みます。

就職に関する要件
  • ふるさと宮崎人材バンクに「移住支援金対象」と表示されている求人に応募・就職していること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

※テレワークで引き続き業務を実施する場合も支援金の対象となります。

  • ふるさと宮崎人材バンクの求人に応募・就職していること。
  • 週20時間以上の雇用契約に基づいて就業していること。
  • 就業者の3親等以内の親族が代表等を務める事業所ではないこと。
  • 移住支援金の申請日から5年以上勤務する意思を有すること。
  • 新規雇用であること(出向、転勤、研修等は不可)。

※申請日から1年以内に交付要件を満たす職を辞した場合、給付金の返還義務が発生します。

※プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を活用した場合も支援金の対象となります。

起業に関する要件

起業をされた方とは、女性・若者応援!企業チャレンジ支援事業費補助金の交付決定を受けた者に限ります。

それ以外の起業・創業は、本市では対象外となります。詳しくはこちらからご確認ください。

[宮崎県産業振興機構]URL:https://www.mepo.or.jp/shiensaku/5022.html
 

※R7年度の募集は終了しました。

テレワークに関する要件
  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又は前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
  • 所属企業等と週20時間以上の無期雇用契約(これに類する雇用形態と市長が認めるものを含む)に基づいて就業している者または個人事業主であること。
  • 勤務先部署の所在地が移住前の所在地と同一であること。

対象外

世帯に関する要件

次にあげる事項全てに該当する場合、世帯向けの金額を申請することができます。

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。

対象外

その他要件
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • その他宮崎市が地域の担い手の確保に資する就業であることを承認した事業所であること
  • その他県又は申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

支援金対象企業情報

支援金の対象となる選定企業の求人情報等はこちらからご確認ください。
[ふるさと宮崎人材バンク]URL:http://www.back-to-miyazaki.jp/

4.申請書類等

申請書類は宮崎市移住センターにて受付いたします。

申請に伴う必要書類の提出期限は、原則申請日から1カ月以内です。

申請可能期間は、転入日から1年以内となりますので、ご注意ください。

5.支援金の返還

移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきます。

〈支援金の返還となる場合〉
【全額】

  • 虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合
  • 移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、宮崎市から転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合

【半額】

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に宮崎市から転出した場合

※雇用企業、就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして宮崎県及び宮崎市が認めた場合はこの限りではありません。

6.お問合せ先

宮崎市移住センター
宮崎県宮崎市橘通西1丁目1番1号(第2庁舎5階)
電話:0985-44-1042
メールアドレス:[email protected]

 

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