1.移住支援給付金制度の概要
移住支援給付金制度とは、宮崎県外から宮崎市へ移住して就業又は起業等をされた方に、最大200万円が支給される制度です。
ただし、移住支援金を受給するためには、次の要件に該当し、宮崎市への申請が必要です。
※申請の受付は宮崎市移住センター(TEL:0985-44-1042)にて行いますので、事前のご予約をお願いします。
移住支援金は予算に限りがあるため、先着順で受け付け、内容を確認の上、給付を決定します。
予算枠に達し次第終了となります。
2.移住元地域要件・給付額
給付金名 | 宮崎市移住支援金 | 宮崎市ひなた暮らし実現事業費給付金 | 宮崎市若者応援給付金 |
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移住元地域 |
※条件不利地域は除く |
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移住元要件 |
※2.東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます。 |
※1.大都市圏等の大学等へ通学し、大都市圏等の企業等へ就職した場合、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます。 |
※2.前述の移住支援金の受給者と同一人物、同一世帯に属する者からの申請は認められません。 |
給付額 |
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申請回数 |
1世帯1回まで |
1人1回まで |
※在住、転入及び世帯人数(単身・世帯)は、住民票にて事実確認いたします。
3.その他の要件
給付金名 | 宮崎市移住支援金 | 宮崎市ひなた暮らし実現事業費給付金 | 宮崎市若者応援給付金 |
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移住先要件 |
※申請日から5年以内に宮崎市から転出すると給付金の返還義務が発生します。 ※宮崎市若者応援給付金は、令和7年4月1日以降に宮崎市へ転入した方が対象となります。 |
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年齢要件 |
なし |
※ただし、転入した年度の3月末までに30歳となる方も含みます。 |
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就職に関する要件 |
※テレワークで引き続き業務を実施する場合も支援金の対象となります。 |
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※申請日から1年以内に交付要件を満たす職を辞した場合、給付金の返還義務が発生します。 ※プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を活用した場合も支援金の対象となります。 |
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起業に関する要件 |
起業をされた方とは、女性・若者応援!企業チャレンジ支援事業費補助金の交付決定を受けた者に限ります。 それ以外の起業・創業は、本市では対象外となります。詳しくはこちらからご確認ください。 [宮崎県産業振興機構]URL:https://www.mepo.or.jp/shiensaku/5022.html ※R7年度の募集は終了しました。 |
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テレワークに関する要件 |
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対象外 |
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世帯に関する要件 |
次にあげる事項全てに該当する場合、世帯向けの金額を申請することができます。
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対象外 |
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その他要件 |
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支援金対象企業情報
支援金の対象となる選定企業の求人情報等はこちらからご確認ください。
[ふるさと宮崎人材バンク]URL:http://www.back-to-miyazaki.jp/
4.申請書類等
申請書類は宮崎市移住センターにて受付いたします。
申請に伴う必要書類の提出期限は、原則申請日から1カ月以内です。
申請可能期間は、転入日から1年以内となりますので、ご注意ください。
5.支援金の返還
移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきます。
〈支援金の返還となる場合〉
【全額】
- 虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合
- 移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、宮崎市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合
【半額】
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に宮崎市から転出した場合
※雇用企業、就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして宮崎県及び宮崎市が認めた場合はこの限りではありません。
6.お問合せ先
宮崎市移住センター 宮崎県宮崎市橘通西1丁目1番1号(第2庁舎5階) 電話:0985-44-1042 メールアドレス:[email protected]
【宮崎市移住支援給付金】
宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領 (PDF 289KB)
【宮崎市ひなた暮らし実現応援事業費給付金】
宮崎市ひなた暮らし実現応援事業費給付金交付要綱 (PDF 155KB)
宮崎県ひなた暮らし実現応援事業実施要領 (PDF 342KB)
宮崎市ひなた暮らし実現応援事業費給付金_申請書類様式 (PDF 445KB)
【宮崎市若者応援給付金】