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ホーム産業・事業者融資・補助金【宮崎市に移住される方へ】令和6年度宮崎市移住支援給付金制度について

【宮崎市に移住される方へ】令和6年度宮崎市移住支援給付金制度について

1.移住支援給付金制度の概要

移住支援給付金制度とは、宮崎県外から宮崎市へ移住して就業又は起業等をされた方に、最大200万円が支給される制度です。
ただし、移住支援金を受給するためには、次の要件に該当し、宮崎市への申請が必要です。

※申請の受付は宮崎市移住センター(TEL:0985-44-1042)にて行いますので、事前のご予約をお願いします。
 移住支援金は予算に限りがあるため、先着順で受け付け、内容を確認の上、給付を決定します。

予算枠に達し次第終了となります。
 

2.支援金の支給額と移住元要件

支援金支給額

【宮崎市移住支援給付金】
※東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)が対象
○2人以上の家族・世帯の場合:100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は200万円)
○単身者の場合:60万円

【宮崎市ひなた暮らし実現応援事業費給付金】
※宮崎市移住支援給付金の対象とならない東京圏、名古屋圏(岐阜県、愛知県、三重県)、大阪圏(京都府、大阪府、兵庫県、奈良県)及び福岡県が対象
○2人以上の家族・世帯の場合:100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は200万円)
○単身者の場合:30万円

移住元要件

・宮崎市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上「3大都市圏及び福岡県(以下、大都市圏等)」に在住し、大都市圏等の事業所へ通勤している
 ※1.東京23区内に直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年以上在住の方は、通勤の要件は不要です
 ※2.在住、転入及び世帯人数(単身・世帯)の事実確認は住民票にて行います
 ※3.大都市圏等の大学等へ通学し、大都市圏等の企業等へ就職した場合、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます
 

3.その他の要件

移住先要件

・宮崎市へ転入後1年以内である

・移住支援金の申請日から5年以上継続して移住先の市町村に居住する意思がある
 ※申請日から5年以内に宮崎市から転出しますと給付金の返還義務が発生します

就職に関する要件

・ふるさと宮崎人材バンクに「移住支援金対象」と表示されている求人に応募・就職していること

・就業者の3親等以内の親族が代表等を務める事業所ではないこと

・移住支援金の申請日から5年以上勤務する意思を有すること
 ※申請日から1年以内に交付要件を満たす職を辞した場合、給付金の返還義務が発生します

・新規雇用であること(出向、転勤、研修等は不可)

・プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を   活用した場合及びテレワークで引き続き業務を実施する場合も新たに支援金の対象となります。

 

※令和5年4月1日~6月22日に宮崎市に転入された方へ

支援金対象者の経済的負担を早期に軽減することを目的に、支援対象者が申請時に満たすべき要件として定めている「転入後及び就業後の3ヶ月の期間」が令和5年6月23日付け撤廃されました。

下記の通り、転入日によって適用される要件が異なりますのでご注意ください。

転入後及び就業後の3か月間の期間について
  令和5年4月1日~6月22日以前に転入された方 令和5年6月23日以降に転入された方
転入 移住支援金の申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内であること。 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
就業 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヶ月以上在職していること。 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

起業に関する要件

起業をされた方とは、みやざき地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けた者に限ります。それ以外の起業・創業は、本市では対象外となります。詳しくはこちらからご確認ください。

[宮崎県産業振興機構]URL:https://www.mepo.or.jp

 

テレワークに関する要件

・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと

・地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

・所属企業等と週20時間以上の無期雇用契約(これに類する雇用形態と市長が認めるものを含む)に基づいて就業している者または個人事業主であること

・勤務先部署の所在地が移住前の所在地と同一であること

 

世帯に関する要件

次にあげる事項全てに該当する場合、世帯向けの金額を申請することができます

・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと

・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること

・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと

・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること

 

その他の要件

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

・その他県又は申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

 

支援金対象企業情報

支援金の対象となる選定企業の求人情報等はこちらからご確認ください。
[ふるさと宮崎人材バンク]URL:http://www.back-to-miyazaki.jp/

4.申請書類等

宮崎市移住センター内で面接等を行った後、お渡しいたします。

申請期間は、転入日から1年以内となりますので、ご注意ください。

5.支援金の返還

移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきます。

〈支援金の返還となる場合〉
【全額】
・虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合
・移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、宮崎市から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・起業支援金の交付決定を取り消された場合
【半額】
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に宮崎市から転出した場合
※雇用企業、就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして宮崎県及び宮崎市が認めた場合はこの限りではありません。

6.お問合せ先

宮崎市移住センター
宮崎県宮崎市橘通西1丁目1番1号(第2庁舎5階)
電話:0985-44-1042
メールアドレス:[email protected]

 

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