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ホーム産業・事業者融資・補助金【宮崎市に移住される方へ】令和5年度宮崎市移住支援給付金(東京圏からの移住者が対象)の定員が上限に達しました

【宮崎市に移住される方へ】令和5年度宮崎市移住支援給付金(東京圏からの移住者が対象)の定員が上限に達しました

【令和6年2月5日更新】令和5年度 宮崎市移住支援給付金(東京圏からの移住者が対象)の定員が上限に達しました

令和5年度宮崎市移住支援給付金の定員が予算額の上限に達したため、申請受付は令和6年2月5日を以って終了となりました。

 なお、宮崎市ひなた暮らし実現応援事業費給付金(4大都市圏等からの移住者が対象)につきましては、令和6年2月29日まで引き続き申請を受け付けます。
 ※予算額が上限に達し次第、受付終了となります。受付終了の際は市ホームページ等でお知らせします。

 宮崎市ひなた暮らし実現応援事業費給付金の要件を満たす方で、申請を希望される方は、リストへの掲載が必要となります。

 宮崎市移住センターへメール([email protected])にてご連絡くださいますようお願いいたします。

 メールの内容には「1 氏名」「2 電話連絡先」「3 宮崎市への転入日」を記入してください。

【令和5年7月26日更新】転入後及び就業後の3ヶ月の期間の要件撤廃について

 移住支援給付金制度(宮崎市移住支援給付金/宮崎市ひなた暮らし実現応援事業費給付金)における、支援対象者の経済的負担を早期に軽減することを目的に、支援対象者が申請時に満たすべき要件として定めている「転入後及び就業後の3ヶ月の期間」を撤廃します。(「内閣府地方創生推進事務局より「地方創生移住支援事業における支援対象者の申請期間の取扱いの変更について」(令和5年6月23日付け))

1 変更内容

変更内容比較表
  変更前 変更後
転入 移住支援金の申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内であること。 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
就業 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヶ月以上在職していること。 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

 

2 対象者

国の通知に合わせ「令和5年6月23日」以降に本市に転入された方から適用されます。

 

※1申請の受付は宮崎市移住センター(TEL:0985-44-1042)にて行いますので、お問い合わせ・事前のご予約をお願いします。
移住支援金は予算に限りがあるため、先着順で受け付け、内容を確認の上、給付を決定します。

※2申請後、各種要件の確認に1か月程度の期間を要します。確認の際、要件を満たさないことが判明した場合には、申請を却下する場合がございます。

予算枠に達し次第終了となります。

 

1.移住支援給付金制度の概要及び内容の一部変更

移住支援給付金制度とは、宮崎県外から宮崎市へ移住して就業又は起業等をされた方に、最大200万円が支給される制度です。
ただし、移住支援金を受給するためには、次の要件に該当し、宮崎市への申請が必要です。
令和5年度より、移住支援金制度の内容が一部変更されます。移住された日(転入日)によって、適用される制度内容が異なります。

令和4年4月1日から令和5年3月31日の期間に移住された方・移住予定の方はこちら

令和5年4月1日以降に移住予定の方はこちら

※申請の受付は宮崎市移住センター(TEL:0985-44-1042)にて行いますので、事前のご予約をお願いします。
 移住支援金は予算に限りがあるため、先着順で受け付け、内容を確認の上、給付を決定します。

予算枠に達し次第終了となります。
 

2-1.支援金の支給額と移住元要件(令和4年4月1日から令和5年3月31日の期間に移住された方・移住予定の方)

支援金支給額

【宮崎市移住支援給付金】※東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)が対象
○2人以上の家族・世帯の場合:100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は130万円)
○単身者の場合:60万円

【宮崎市ひなた暮らし実現応援事業費給付金】※宮崎市移住支援給付金の対象とならない県外(全国)が対象
○2人以上の家族・世帯の場合:100万円
○単身者の場合:60万円

移住元要件

・宮崎市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上県外に在住し、県外事業所へ通勤している
 ※1.東京23区内に直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年以上在住の方は、通勤の要件は不要です
 ※2.在住、転入及び世帯人数(単身・世帯)の事実確認は住民票にて行います
 ※3.県外の大学等へ通学し、県外の企業等へ就職した場合、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます

2-2.支援金の支給額と移住元要件(令和5年4月1日以降に移住された方・移住予定の方)

支援金支給額

【宮崎市移住支援給付金】
※東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)が対象
○2人以上の家族・世帯の場合:100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は200万円)
○単身者の場合:60万円

【宮崎市ひなた暮らし実現応援事業費給付金】
※宮崎市移住支援給付金の対象とならない東京圏、名古屋圏(岐阜県、愛知県、三重県)、大阪圏(京都府、大阪府、兵庫県、奈良県)及び福岡県が対象
○2人以上の家族・世帯の場合:100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は200万円)
○単身者の場合:30万円

移住元要件

・宮崎市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上「3大都市圏及び福岡県(以下、大都市圏等)」に在住し、大都市圏等の事業所へ通勤している
 ※1.東京23区内に直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年以上在住の方は、通勤の要件は不要です
 ※2.在住、転入及び世帯人数(単身・世帯)の事実確認は住民票にて行います
 ※3.大都市圏等の大学等へ通学し、大都市圏等の企業等へ就職した場合、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます
 

3.その他の要件

移住先要件

・宮崎市へ転入後3か月以上1年以内である
 ※申請が可能な期間は「転入後1年以内」です。ご注意ください。

・移住支援金の申請日から5年以上継続して移住先の市町村に居住する意思がある
 ※申請日から5年以内に宮崎市から転出しますと給付金の返還義務が発生します

 

就職に関する要件

・ふるさと宮崎人材バンクに「移住支援金対象」と表示されている求人に応募・就職していること

・就業者の3親等以内の親族が代表等を務める事業所ではないこと

・移住支援金の申請日から5年以上勤務する意思を有すること
 ※申請日から1年以内に交付要件を満たす職を辞した場合、給付金の返還義務が発生します

・移住支援金の申請時点で、就業後3か月が経過していること

・新規雇用であること(出向、転勤、研修等は不可)

・プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を   活用した場合及びテレワークで引き続き業務を実施する場合も新たに支援金の対象となります。

 

起業に関する要件

起業をされた方とは、みやざき地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けた者に限ります。それ以外の起業・創業は、本市では対象外となります。詳しくはこちらからご確認ください。

[宮崎県産業振興機構]URL:https://www.mepo.or.jp

 

 

テレワークに関する要件

・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと

・地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

・所属企業等と週20時間以上の無期雇用契約(これに類する雇用形態と市長が認めるものを含む)に基づいて就業している者または個人事業主であること

・勤務先部署の所在地が移住前の所在地と同一であること

 

世帯に関する要件

次にあげる事項全てに該当する場合、世帯向けの金額を申請することができます

・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと

・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること

・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと

・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること

 

その他の要件

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

・その他県又は申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

 

支援金対象企業情報

支援金の対象となる選定企業の求人情報等はこちらからご確認ください。
[ふるさと宮崎人材バンク]URL:http://www.back-to-miyazaki.jp/

 

4.申請書類等

宮崎市移住センター内で面接等を行った後、お渡しいたします。

移住支援金の申請は、移住(就業)後3ヶ月以上経過後に可能となります。

申請期間は、転入日から1年以内となりますので、ご注意ください。

 

5.支援金の返還

移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきます。

〈支援金の返還となる場合〉
【全額】
・虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合
・移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、宮崎市から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・起業支援金の交付決定を取り消された場合
【半額】
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に宮崎市から転出した場合
※雇用企業、就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして宮崎県及び宮崎市が認めた場合はこの限りではありません。

 

6.お問合せ先

宮崎市移住センター
宮崎県宮崎市橘通西1丁目1番1号(第2庁舎5階)
電話:0985-44-1042
メールアドレス:[email protected]

 

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