ホーム産業・事業者融資・補助金セーフティネット申請のご案内

セーフティネット申請のご案内

(中小企業信用保険法第2条第5項関係)

セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、補償限度額の別枠化等を行う制度です。
認定を受けたい方は、認定申請書に記入のうえ、確認書類を添付して、産業政策課(第一宮銀ビル8階)までご持参ください。(認定申請書等は、以下よりダウンロードができます。)
市から認定を受けたのち、金融機関または信用保証協会に認定書をご持参のうえ、保証付き融資を申し込むことができます。(ご利用に際しては、別途、取扱金融機関及び信用保証協会の審査があります。)
なお、認定の有効期間は認定書の発行日から30日間です。詳細については産業政策課へ電話でご相談ください。

4号認定:突発的災害(自然災害等)※現在の指定はありません。

令和6年台風10号に係るセーフティネット4号の指定は、令和6年12月23日で終了しました。

5号認定:業況の悪化している業種(売上高の減少)

セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)は、(全国的に)業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を支援するための国の制度です。

対象者

下記1の要件を満たし、かつ、イ、ロまたはハの要件を満たす方が対象になります。

1 指定業種(指定業種)(※1)に属する事業を行っていること。

イ 最近3か月の売上高と、前年同期の売上高の差(減少額)が、前年同期の売上高に対して5%以上(※3)であること。

ロ 製品等原価のうち20%を占める原価等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。

ハ 最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少の中小企業者

※1 5号認定の申請について、業種誤りが多く発生しています。中小企業庁のウェブサイトより業種確認ができますので申請の前に必ず確認をしたうえでご申請ください。

※2 行っている業種と指定業種の関係によって、売上高の減少等に対する認定基準が異なります。詳しくは中小企業のウェブサイトをご確認ください。

申請に必要なもの

〇共通(対象者 イ、ロ、ハ共通)

  • 認定申請書(上記の対応要件に応じてイ(1)~(4)、ロ(1)~(2)、ハ(1)~(2)の様式があります。)
  • 最近3か月間及び前年同期の売上高(完成工事高)等が確認できる書類(試算表、損益計算書、勘定元帳、売上台帳、売上明細等)
    2つ以上の業種にわたって事業をされている方は、それぞれの事業ごとの資料をご準備ください。
  • 最近1年間の売上高が確認できる書類(決算書、確定申告書類、年間の試算表等)
    2つ以上の業種にわたって事業をされている方は、それぞれの事業ごとの資料をご準備ください。
  • 業種の特定ができる書類(事業許可通知書の写し、商業登記簿謄本の写し、申告書の控え等)

〇原油高(対象者 ロ)

  • 原油等の仕入価格、売上原価が客観的に確認できる書類(試算表・売上台帳・仕入帳等)

〇利益率(対象者 ハ)

  • 売上高営業利益率が客観的に確認できる書類(試算表等)※税理士等が確認した信ぴょう性が担保できるもの

最近3か月の考え方

最近3か月とは、過去6か月の中の連続する3か月のことを指します。8月に申請される場合は7月、6月、5月、4月、3月、2月のうちの連続する3か月のことです。

カテゴリー

このページのトップに戻る