令和6年台風10号の影響により、売上高が減少している中小企業を対象に、セーフティネット保証4号を発動することが公表されました。
それに伴い、宮崎市ではセーフティネット保証4号の取り扱いを開始します。
(中小企業信用保険法第2条第5項関係)
セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、補償限度額の別枠化等を行う制度です。
認定を受けたい方は、認定申請書に記入のうえ、確認書類を添付して、産業政策課(第一宮銀ビル8階)までご持参ください。(認定申請書等は、以下よりダウンロードができます。)
市から認定を受けたのち、金融機関または信用保証協会に認定書をご持参のうえ、保証付き融資を申し込むことができます。(ご利用に際しては、別途、取扱金融機関及び信用保証協会の審査があります。)
なお、認定の有効期間は認定書の発行日から30日間です。詳細については産業政策課へ電話でご相談ください。
4号認定:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高などが減少している中小企業を支援するための措置です。
最新の情報はこちら
4号:突発的災害(自然災害等)(中小企業庁ホームページ 外部リンク)
宮崎市で該当する指定案件
令和6年台風10号
対象者
1 宮崎市において1年間以上継続して事業を行っていること。
2 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少することが見込まれること。
申請に必要なもの
- 4号認定申請書 ※申請書には売上高等の減少が指定案件によるものであることを明記すること。
- 売上高比較表(様式第4号)
- 指定地域内で1年以上事業を行っていることが分かる書類 (登記簿の写し、土地、建物の賃貸契約の写し、決算書等)
- 最近1か月間及び前年同期とその後2か月間を含む3か月間の売上高(完成工事高)等が確認できる書類 (試算表、損益計算書、勘定元帳、売上台帳、売上明細等)
新型コロナウィルス感染症に係るセーフティネット保証4号について
中小企業庁より、新型コロナウィルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和6年6月30日までとなり、指定案件から外れたため受付を終了しました。
5号認定:業況の悪化している業種(売上高の減少)
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、この運用は令和6年6月30日をもって終了し、令和6年7月1日より「最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能」とする運用となります。
対象者
下記1の要件を満たし、かつ、イまたはロの要件を満たす方が対象になります。
1 指定業種(指定業種)(※1)に属する事業を行っていること。
イ 最近3か月の売上高と、前年同期の売上高の差(減少額)が、前年同期(※2)の売上高に対して5%以上(※3)であること。
ロ 製品等原価のうち20%を占める原価等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。
※1 5号認定の申請について、業種誤りが多く発生しています。中小企業庁のウェブサイトより業種確認ができますので申請の前に必ず確認をしたうえでご申請ください。
※2 新型コロナウィルスに係る5号認定の場合、「前年同期」を「コロナの影響を受ける前年同期」と読み替えることが可能です。
※3 行っている業種と指定業種の関係によって、売上高の減少等に対する認定基準が異なります。詳しくは中小企業のウェブサイトをご確認ください。
申請に必要なもの
- 5号認定申請書(上記の対応要件に応じてイ(1)~(9)、ロ(1)~(3)の様式があります。)
- 最近3か月間及び前年同期の売上高(完成工事高)等が確認できる書類(試算表、損益計算書、勘定元帳、売上台帳、売上明細等)
2つ以上の業種にわたって事業をされている方は、それぞれの事業ごとの資料をご準備ください。 - 最近1年間の売上高が確認できる書類(決算書、確定申告書類、年間の試算表等)
2つ以上の業種にわたって事業をされている方は、それぞれの事業ごとの資料をご準備ください。 - 業種の特定ができる書類(事業許可通知書の写し、商業登記簿謄本の写し、申告書の控え等)
最近3か月の考え方
最近3か月とは、過去6か月の中の連続する3か月のことを指します。8月に申請される場合は7月、6月、5月、4月、3月、2月のうちの連続する3か月のことです。