本市では、労働者の職業能力の開発及び向上を促進するため、雇用する労働者に職業能力開発促進法第24条第3項に規定する認定職業訓練(以下、「訓練」と言います。)を受講させる市内に事業所を有する中小企業者に対し、企業負担金の一部を補助する制度を設けています。
対象者
下記のすべてに該当すること
- 雇用する労働者に訓練を受講させた市内に事業所を有する中小企業者
- 市税の滞納がない事業者
- 暴力団関係者でない事業者
補助金額
40,000円
※修了生1人当たり
申請手続き
補助対象事業者には、市から下記の申請書類を送付します。(年1回、2月下旬~3月上旬に発送)
提出期限
令和7年3月14日(金)必着
郵送または持参により提出してください。