市内で新たに事業を開始する方又は市内で創業して1年未満の方(中小企業者)に対し低利で融資を行い、必要となる信用保証料の一部又は全部を補助します。
1.融資対象者
以下の条件すべてに該当するもの
●次の(1)~(3)のいずれかに該当するもの。
(1)事業を営んでいない個人であって、一月以内に新たに市内で事業を開始する具体的な計画を有するもの又は創業した日から1年を経過していないもの。
(2)事業を営んでいない個人であって、二月以内に新たに市内で会社等法人組織(以下「会社」という。)を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの又は創業した日から1年を経過していないもの。
(3)会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに市内で会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの又は創業した日から1年を経過していないもの。
●創業に関する事業計画書を作成し、宮崎商工会議所又は市内各商工会の確認を受けているもの。
●本市で事業を営む中小企業者又は組合で、宮崎市税に滞納が無いもの。
●許可、認可等が必要な事業を開始しようとする場合は、当該事業に係る許可、認可等を受けている者又は当該許可、認可等を申請中のもの。
●融資対象業種が、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種であるもの。
2.融資利率等
資金使途 | 設備資金及び運転資金 |
融資限度額 | 設備・運転あわせて1,500万円 |
融資期間(据置期間) | 10年以内(1年以内) |
融資利率 | 1.8%(責任共有制度対象。ただし宮崎県信用保証協会が適用する保険により責任共有制度対象外(1.6%)となる場合がある。) |
信用保証料率 | 宮崎県信用保証協会の保証料率とし、市が1.25%を上限に補助 |
担保 | 必要に応じて徴する |
保証人 | 個人の場合は原則不要、法人の場合は原則として代表者のみ |
取扱金融機関 | 宮崎銀行、宮崎太陽銀行、宮崎第一信用金庫 |
3.申込手続
取扱金融機関所定の申込書に宮崎商工会議所又は市内各商工会の確認を受けた事業計画書(様式第1号)、その他必要書類を添付して取扱金融機関にお申込みください。
※取扱金融機関及び宮崎県信用保証協会の審査があります。
※滞納無証明申請の際に、申請時点から遡って概ね10日以内に納税された分については、領収書等をご提示いただき確認する場合があります。
※申込に必要な書類は、取扱金融機関の窓口でお尋ねください。また、宮崎県信用保証協会(電話0985-24-8253)に直接お問合わせいただくこともできます。