宮崎市では、創業を目指す方への支援を強化するため、平成26年1月に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成26年6月20日に国の認定を受けました。
この計画は、創業を希望している方を支援する関係団体(創業支援機関)と宮崎市が連携し、一体的・計画的な創業支援を行うことで、地域の創業を促進し創業率の向上を図ることを目的としています。
創業支援事業の内容
創業支援等事業計画では、宮崎市のほか、関係機関が連携した取組みを行うこととしており、各機関(創業支援事業者)が実施する支援事業については、それぞれ以下のとおりです。
なお、★印が記載してある支援事業は「特定創業支援等事業」として位置づけられた事業で、さまざまな支援制度(下記参照)を受けることができます。
※「特定創業支援等事業」とは、1ヶ月以上にわたる4回以上の継続した支援により、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4項目の知識が習得できる事業のことをいいます。
機関名 | 住所 | 事業名 | 連絡先 |
---|---|---|---|
宮崎市 |
宮崎市橘通東1-7-4 |
|
電話 |
宮崎商工会議所 (外部リンク) |
宮崎市錦町1-10 |
|
電話 |
(株)宮崎県ソフトウエア |
宮崎市佐土原町東上那珂 |
|
電話 |
(公財)宮崎県産業振興機構 (外部リンク) |
宮崎市佐土原町東上那珂 |
|
電話 |
(株)日本政策金融公庫 (外部リンク) |
宮崎市橘通東3丁目 |
|
電話 |
佐土原町商工会 (外部リンク) |
宮崎市佐土原町下田島 20732-53 |
|
電話 |
田野町商工会 (外部リンク) |
宮崎市田野町乙9418-1 |
|
電話 |
高岡町商工会 (外部リンク) |
宮崎市高岡町五町 268-2 |
|
電話 |
清武町商工会 (外部リンク) |
宮崎市清武町西新町 9-7 |
|
電話 |
宮崎市生目商工会 |
宮崎市大字柏原449-3 |
|
電話 |
特定創業支援等事業について
特定創業支援等事業を受けた方は、以下の支援制度を受けることができます。
支援制度を受けるためには、宮崎市が発行する証明書(特定創業支援等事業を受けたことを証明する書類)の交付が必要となります。
証明書が必要な方は、下の「交付申請書及び注意事項」をダウンロードし、必要事項をご記入ください。
また、特定創業支援等事業を受講した創業支援機関より、受講したことが確認できる書類を添付のうえ、宮崎市産業政策課に申請してください。
交付申請書及び注意事項(0902改正) (DOCX 12.4KB)
対象者
特定創業支援等事業により支援を受けた次の1又は2に該当する方が対象となります。
1.創業を行おうとする方
2.創業後5年を経過していない方
特定創業支援等事業を受けたことによる支援制度
特定創業支援等事業に位置付けられた支援を受けた創業者・創業希望者の方は、受講後宮崎市が発行する証明書を受け取ることで以下の制度をご活用いただけます。
1.会社設立時の登録免許税の減免について
創業を行おうとする方又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることができます。
※2社目の創業の場合は対象外となります。1社目の代表を退いている、または1社目が廃業されている場合は登録免許税軽減の対象となります。
※1社目の創業でも、既に登記が完了している場合は登録免許税の減免は受けられません。登記時に証明書を法務局に提出する必要があります。
2.創業関連保証の特例について
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することができます(別途、審査を受ける必要があります)。
3.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます(別途、審査を受ける必要があります)。
創業支援ワンストップ相談窓口
創業に関しては、関係機関による様々な支援メニューがあります。
宮崎市では、創業に関する悩みや課題を解決するために、創業支援事業計画に基づきワンストップ窓口を設置しています。
創業に関して、どこに相談していいかわからない場合など、まずは宮崎市役所産業政策課内の「創業支援ワンストップ相談窓口」にご相談ください。
創業支援ワンストップ相談窓口(宮崎市産業政策課内)
電話:0985-21-1792 FAX:0985-28-6572