※令和7年3月13日に宮崎市事故報告要領を改定し、事故報告書の様式を変更しました(令和7年3月13日宮介第1001号通知)。
※令和7年4月1日以降に発生した介護事故については、改定後の要領及び新様式にて本市に報告してください。
介護サービスでのサービス提供中に事故が発生した場合は、各基準省令や条例により宮崎市に報告を行うことが定められています。
また、有料老人ホームで事故が発生した場合は、宮崎市有料老人ホーム設置運営指導指針により宮崎市に報告を行うことが定められています。
国からの通知(令和6年11月29日付:vol.1332)に基づき、令和7年4月1日から新様式に変更いたします。各自ご確認の上、事業所内での周知徹底をお願いします。
なお、事故報告内容によっては、消費者庁及び厚生労働省へ報告させていただく場合があります。
事故報告について
報告対象
令和7年3月31日までに発生した事故
1.利用者の死亡・意識不明・窒息
2.負傷等(医療機関受診が必要なもの。念のため受診したが異常なしの場合も含む。)
3.誤薬(服薬を間違える等の事故で、結果的に異常なしの場合も含む。)
4.離設(施設敷地外への無断外出)
5.利用者家族等からの苦情につながると思われるもの
6.その他、報告が必要と判断されるもの(施設長や第三者委員会等の判断による。)
令和7年4月1日以降に発生した事故
下記の事故については、原則として全て報告すること。
1.死亡に至った事故
2.医師(施設の勤務医、配置医を含む。)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
3.その他(窒息・苦情につながるもの・施設で報告が必要と判断されるもの)
報告様式・方法
報告様式
報告方法
・上記様式を使用し、Excel形式のまま、原則、電子メールで提出してください。
・事故報告書1件につきExcelファイルを1つ作成してください。1つのExcelファイルに複数の事故報告書をまとめないようにお願いします。
・メールの件名には【事故報告書提出】と記載してください。個人情報のため送付の際には十分留意してください。
・事故報告書の注釈を必ず確認のうえ記載してください。
E-mail:[email protected]
宮崎市福祉部介護保険課事業所支援係宛
報告時期
令和7年3月31日までに発生した事故
事故の事故後処理にもよりますが、事故発生後2週間以内に所定の報告を行ってください。
事故の程度が大きいもの(死亡、意識不明、窒息)については、3日以内に報告を行ってください。
令和7年4月1日以降に発生した事故
事故発生後速やかに、遅くとも2週間以内に所定の報告を行ってください。
ただし、死亡に至った事故については、第1報は、少なくとも1~6の項目について可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内に行ってください。その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告してください。
対象サービス(介護予防サービスを含む)
居宅サービス事業所、地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護保険施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、生活支援ハウス、ケアハウス、軽費老人ホーム、養護老人ホーム
留意点
・本市に報告いただく上記以外の介護事故が発生した場合も、事故の状況及び採った処置に関する記録は、各施設・事業所で保管してください。
・損害賠償については、各基準省令に「(各サービスの)提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。」と定められています。事業所のみの判断で賠償保険の適用や賠償の必要性を判断せず、保険会社等にも相談しながら適切に対応してください。
・死亡に至った事故については、後日日程調整のうえ来課いただき聞き取りを行います。
要領・通知・参考資料
- 宮崎市事故報告要領(R7.3.31までに発生した事故)
- 宮崎市事故報告要領(R7.4.1以降に発生した事故)
- 令和7年3月13日宮介第1001号通知
- 事故報告Q&A(令和7年3月作成)
- 介護保険最新情報Vol.1332
- 社会福祉施設等の利用に係る消費者事故等の通知について(再周知) (PDF 843KB)
- 消費者事故等の通知の運用マニュアル (PDF 1.26MB)
事故報告集計・分析結果
宮崎市に報告のあった介護サービス事業者等における事故報告書の集計・分析結果を公表します。今後の事業運営及び介護事故防止にご活用下さい。
令和6年度 宮崎市介護保険施設等における事故発生状況報告 (PDF 343KB)