※令和5年6月28日からの介護サービス事業所と有料老人ホームにおける宮崎市事故報告要領をまとめました。
介護サービスでのサービス提供中に事故が発生した場合は、条例により宮崎市に報告を行うことが定められています。
また、有料老人ホームで事故報告が発生した場合は、宮崎市有料老人ホーム設置運営指導指針により宮崎市に報告を行うことが定められています。
国からの通知(令和3年3月19日付:vol.943)を受け、介護保険事故報告書及び有料老人ホーム事故報告書の様式が示され、令和3年5月1日から新様式に変更されております。
※事故報告内容によっては、消費者庁及び厚生労働省へ報告させていただく場合があります。
報告が必要な事故
1.利用者の死亡・意識不明・窒息
2.負傷等(医療機関受診が必要なもの。念のため受診したが異常なしの場合も含む。)
3.誤薬(服薬を間違える等の事故で、結果的に異常なしの場合も含む。)
4.離設(施設敷地外への無断外出)
5.利用者家族等からの苦情につながると思われるもの
6.その他、報告が必要と判断されるもの(施設長や第三者委員会等の判断による。)
【報告先】
※提出は可能な限りメールで行ってください。(FAXや郵送でも構いません。)
介護保険課 事業所支援係 (本庁舎5階) E-mail:[email protected] 〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号 宮崎市 福祉部 介護保険課 事業所支援係 TEL:0985-44-2804 FAX:0985-31-6337
事故発生時の報告の取扱い及び報告書の様式については、以下のファイルのとおりですので、各自ご確認の上、事業所内での周知徹底をお願いします。