短期入所生活介護及び短期入所療養介護について、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合は、事前に適切なケアマネジメントに基づいて、適切な居宅サービス計画書が作成されていることを確認する必要がありますので、下記のとおり、必要書類を市へ提出してください。
1.提出書類
2.アセスメントシート
3.居宅サービス計画
4.サービス担当者会議録
5.支援経過記録
6.短期入所生活(療養)介護計画
※2~6については、直近のものを提出してください。
※要介護認定の有効期限を超える(見込み)方であって、宮崎市が保険者の利用者のみ対象となります。
2.提出期限
要介護認定の有効期限の半数を超える利用となる3ヶ月前の末日まで
3.提出方法
郵送または窓口