宮崎市

ホーム産業・事業者福祉介護保険【短期入所生活(療養)介護及び居宅介護支援】短期入所生活(療養)介護の長期利用について

【短期入所生活(療養)介護及び居宅介護支援】短期入所生活(療養)介護の長期利用について

 短期入所生活介護及び短期入所療養介護について、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合は、事前に適切なケアマネジメントに基づいて、適切な居宅サービス計画書が作成されていることを確認する必要がありますので、下記のとおり、必要書類を市へ提出してください。

1.提出書類

1.短期入所サービス調査票 (XLS 32KB)

2.アセスメントシート

3.居宅サービス計画

4.サービス担当者会議録

5.支援経過記録

6.短期入所生活(療養)介護計画

 ※2~6については、直近のものを提出してください。

 ※要介護認定の有効期限を超える(見込み)方であって、宮崎市が保険者の利用者のみ対象となります。

2.提出期限

 要介護認定の有効期限の半数を超える利用となる3ヶ月前の末日まで

 

3.提出方法

 郵送または窓口

 

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