宮崎市

ホーム産業・事業者福祉介護保険【地域密着型サービス】外部評価の実施について

【地域密着型サービス】外部評価の実施について

認知症対応型共同⽣活介護事業所の外部評価の実施について

地域密着型サービス事業所のうち認知症対応型共同⽣活介護事業所(グループホーム)については、少なくとも年に1回は⾃⼰評価及び外部評価を受けて、それらの結果等を公表することが義務付けられています。

外部評価の実施方法

1.外部評価機関による評価(従来の方法)

・頻度:事業所ごとに少なくとも年1回
 ※ 外部評価について免除規定に該当する場合は隔年で実施してください。
 ※ 新規開設する事業所については開設後概ね1年以内に実施してください。

・実施内容:書面調査と訪問調査

 2.運営推進会議を活用した評価(令和3年度制度改正)

・頻度:事業所ごとに少なくとも年1回
 ※ 新規開設する事業所については開設後概ね1年以内に実施してください。

・実施内容

【自己評価】
 「⾃⼰評価・外部評価・運営推進会議活⽤ツール」を利用し、各事業所の従業者が自ら提供するサービス内容について、振り返りを行い、課題や質の向上に向けて、自己評価を行ってください。

 【外部評価】
 自己評価に基づき運営推進会議において現状の課題や質の向上について、地域住民の代表等と共有を図ることで、新たな課題や改善点を明確にし、第三者の観点から評価を受けます。

外部評価の実施回数の緩和申請手続き

標記の件につきまして、指定認知症対応型共同生活介護事業者においては、厚生労働省の指定基準により自己評価及び外部評価の実施が規定されています。
このうち外部評価については、原則として少なくとも年に1回は実施することと定められていますが、一定の要件を満たす場合には、申請により2年に1回とすることができます。
※ 緩和申請を行うことができる外部評価は、1.外部評価機関による評価を受けている場合のみです。
※ 過去に緩和を受けていても、対象年度に緩和を受ける場合は要件を満たした上で申請が必要です。
※ 自己評価は、緩和する年においても必ず実施してください。

対象年度実施分につき、緩和を受けるためには受付期間1回4月1日~4月20日第2回9月1日~9月20日中に、宮崎市介護保険課に申請書を提出する必要がありますので、要件を満たし緩和を希望する場合は、下記関連書類を十分ご確認いただき、手続きの漏れがないよう、ご留意ください。

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