宮崎市

ホーム産業・事業者福祉介護保険「民法の一部を改正する法律」の施行に伴う介護サービス利用者との契約実務への影響について

「民法の一部を改正する法律」の施行に伴う介護サービス利用者との契約実務への影響について

 民法のうち、債権関係の分野について全般的な見直しを行うものである「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号。以下「改正法」といいます。)が、平成29年5月、成立し、一部の規定を除いて令和2年4月1日から施行されることとなっています。

 改正法の内容には、高齢者施設等の契約実務に影響すると考えられる内容が含まれているため、下記のとおり通知いたします。

○上限額の定めのない個人の根保証契約は無効
・改正法の内容の中で、令和2年4月1日以降に締結される契約において、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないもの(個人根保証契約)は、限度額を定めなければその効力を生じないものとされています。
このことは、施設の種類に関係なく、施設入所の際にその入居費用や施設内での事故による賠償金などを身元保証人が保証するなど、根保証契約に該当すると判断される内容の契約を行う場合は、適用されるものと解されます。

※下記の改正内容に関するパンフレット(法務省作成)をご参照のうえ、ご対応をお願いします。

 

【資料】

1法務省パンフレット「民法(債権法)改正」.pdf (PDF 2.16MB)

2法務省パンフレット「保証に関するルール」.pdf (PDF 1.63MB)

3法務省パンフレット「賃貸借契約に関するルール」.pdf (PDF 1.86MB)

 

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