宮崎市

ホーム産業・事業者福祉介護保険【居宅介護支援】令和3年4月1日以降の居宅介護支援事業所における管理者の取扱いについて

【居宅介護支援】令和3年4月1日以降の居宅介護支援事業所における管理者の取扱いについて

【居宅介護支援】令和3年4月1日以降の居宅介護支援事業所における管理者の取扱いについて

居宅介護支援事業所の管理者については、平成30年度介護報酬改定において、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準省令」という。)」が改正され、管理者の要件が介護支援専門員から主任介護支援専門員に変更されました。令和3年3月31日までは、その適用を猶予するとの経過措置がありましたが、令和2年6月5日に基準省令が改正されたことに伴い、下記のとおりお知らせします。

1.管理者要件に係る経過措置期間の延長について

令和3年3月31日時点で、管理者が主任介護支援専門員でない事業所について、その方が管理者である場合に限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の経過措置期間が令和9年3月31日まで延長となります。
令和9年3月31日までの間に退職等により管理者が変わる場合は、新たに管理者となる方は主任介護支援専門員である必要があります。

2.管理者要件の臨時的な取扱いについて

令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所の管理者となる方は、主任介護支援専門員であることとされていますが、主任介護支援専門員の確保が困難である等やむを得ない理由があり、保険者(市)が認めた場合については、管理者を介護支援専門員とすることが可能となりました。この場合、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった理由と、今後の管理者確保のための計画書を保険者に届け出てください。

 3.根拠となる基準

4.管理者確保のための計画書

 

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