ホーム産業・事業者福祉介護保険通所介護等の宿泊サービスについて

通所介護等の宿泊サービスについて

 通所介護事業所及び地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護事業所において行われる保険外の宿泊サービスについて、利用者保護の観点から、事業内容の届出等が必要です。

 宮崎市においては、下記のとおり指針を策定しております。


 〈指針の主な内容〉
  ○通所介護事業所等が行う宿泊サービスについて、事業内容の届出を義務付け
  ○宿泊サービスの提供により事故があった場合には、市に事故報告を行う
  ○事業実施に当たって、以下の事項を指針として示す
   ・宿泊サービスの連続した利用の上限を設定(原則30日)
   ・宿泊サービスを行う時間帯には介護職員又は看護職員を常時1人以上確保
   ・宿泊室の定員は1室あたり1人とし、床面積は7.43平方メートル以上確保
   ・宿泊サービス計画を作成し、サービス提供の記録する  等


 

 内容の詳細は、下記の指針をご確認ください。
 

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