※2024年5月10日付で「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」については廃止されています。
1.感染対策について
【日頃の備え】
感染発生前は、各施設や事業所における予防・基本的な対策が大変重要となります。下記を参考にできることに取り組みましょう。
- 介護現場における感染対策の手引き (PDF 8.61MB)
- 新型コロナウイルス感染症対策事例集
- 平常時の感染対策チェックリスト
- 施設内療養時の対応の手引き
- 感染症対策に関する研修用DVDの貸し出しについて
2.集団感染が発生した場合
サービス種別 | 連絡先(所管課) | |
入所系事業所 | 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、(看護)小規模多機能型居宅介護、ショートステイ、有料老人ホーム(サ高住含む) |
介護保険課 |
養護老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウス、生活支援ハウス |
地域包括ケア推進課 |
|
通所系事業所 | (地域密着型)通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション |
介護保険課 |
(2)配布する衛生用品
a.抗原検査キット
b.ガウン
c.ニトリル手袋
d.不織布マスク
※市の備蓄の状況によっては配布できない物もあります。
抗原検査キットを使用する前に下記の指針を必ず確認して下さい。
新型コロナウイルス感染症病原体検査の指針 (PDF 1.8MB)
4.新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて
人員基準等に関する臨時的な取扱いについては、一部を除いて終了となります。
5.高齢者施設等における面会について
高齢者施設等の入所者の面会については、感染経路になり得る一方で、家族等との面会の機会の減少により心身の健康への影響が懸念されます。
事業者においては、可能な限り安全な方法を検討のうえ、面会の再開・推進をお願いします。
厚生労働省において、次の通り高齢者施設等の職員向け動画及びリーフレットが作成されていますので、参考にしてください。
6.入院調整について(令和6年4月1日以降)
患者の入院先の決定(入院調整)については、引き続き、原則、医療機関間による調整となります。
各施設においては、新型コロナウイルス感染症患者等が発生した場合における相談、往診、入院調整等を行う医療機関の事前の確保に努めていただきますようお願いいたします。
- 軽症者は、基本的に自施設・自院(在宅)で患者をフォローする。
- 入院が必要な患者は治療目的の患者に限り(看取り目的の入院依頼は原則行わない)、在宅/施設では管理できない理由等入院の必要性を明確にする。
- 高齢者施設等からの入院調整の場合、必ず主治医(嘱託医、協力医療機関等医師)が依頼し、医師以外の施設職員が直接病院へ依頼しない。