宮崎市

ホーム産業・事業者福祉介護保険【新型コロナウイルス感染症】介護保険事業所・老人福祉施設等の感染症対策について

【新型コロナウイルス感染症】介護保険事業所・老人福祉施設等の感染症対策について

1.感染対策について

【日頃の備え】
感染発生前は、各施設や事業所における予防・基本的な対策が大変重要となります。下記のチェックリスト等を参考に事前にできることに取り組みましょう。

 

2.感染が発生した場合

高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症が発生した際の周囲の方に対する行政検査(PCR検査)については、令和5年9月末をもって終了します。


(1)集団感染発生時の報告要件※令和5年10月1日から変更
次のア・イのいずれかに該当した場合は事業所の施設長は(2)の方法により報告をお願いします。
(報告要件)
ア.新型コロナウイルス感染症による死亡者または重症者が1週間以内に2名以上発生したとき
イ.新型コロナウイルス感染者が10名以上または全利用者の半数以上発生したとき

(2)集団感染発生時の報告方法※令和5年10月1日から変更
電子申請システム(Logoフォーム)により報告をお願いします。
報告方法はこちらをクリック☞

(3)抗原定性検査キット等の配布※令和5年10月1日以降も当分の間継続
感染が発生した事業所(集団感染発生事業所以外の事業所も含む。)において、従事者の出勤等を判断するための抗原定性検査キットや、入所系サービスに施設内療養者がいる場合に必要な衛生用品を希望する事業者に対して配布します。※衛生用品:ガウン、キャップ、フェイスシールド、ゴーグル、マスク、 N95マスク、手袋(在庫がなくなり次第終了となります。)
【連絡先】
養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、生活支援ハウス・・・地域包括ケア推進課0985-21-1773
上記以外の事業所・・・介護保険課0985-44-2804

(4)新型コロナウイルス感染症が発生した施設・事業所の「かかりまし」経費の助成(県事業)について(外部リンク)

 

3.新型コロナウイルス感染症対応力強化事業

本事業は、高齢者施設等の職員等の感染対策対応力強化のための支援等を行うことを目的としており、相談支援やコロナ発生時の初動対応等を、宮崎市郡医師会地域包括ケア推進センターに委託している事業です。

感染予防・管理・対策に関する問い合わせ、Q&A

介護事業所及び高齢者施設の職員等の感染対応力強化のため、「宮崎市
郡医師会地域包括ケア推進センター」に相談窓口を設置しています。
WEBでの問い合わせはこちらをクリック
新型コロナウイルス感染予防・管理Q&A (PDF 301KB)

宮崎市郡医師会地域包括ケア推進センター
0985-77-9106

※受付:平日午前8時半~午後5時

コロナ対策に関する出前講座

高齢者施設職員向けの新型コロナウイルス感染症対策に関する出前講座
を実施します。
申し込み・詳細はこちら (PDF 79.3KB)

感染発生時の初動対応

感染発生時の初動対応(施設に出向き、防護具の着脱方法や感染者発生時の注意事項等の直接指導)

感染発生時のICN(感染管理認定看護師)派遣

感染発生時のICN派遣(施設に出向き、防護具の着脱方法やゾーニング、クラスター発生時の対応等の直接指導)

宮崎市介護保険課
0985‐44‐2804

 

新型コロナウイルス感染症対応力強化事業に関するアンケートはこちら

 → 新型コロナウイルス感染症対応力強化事業に関するアンケート調査について (PDF 97.4KB)

FAXでの回答の場合の様式はこちら

 → 【FAX回答用】新型コロナウイルス感染症対応力強化事業に関するアンケート (PDF 372KB)

 

4.入院調整について(令和5年5月8日以降)

令和5年5月8日以降は、原則、医療機関間による調整となります。
各施設においては、新型コロナウイルス感染症患者等が発生した場合における相談、往診、入院調整等を行う医療機関の事前の確保に努めていただきますようお願いいたします。

  • 軽症者は、基本的に自施設・自院(在宅)で患者をフォローする。
  • 入院が必要な患者は治療目的の患者に限り(看取り目的の入院依頼は原則行わない)、在宅/施設では管理できない理由等入院の必要性を明確にする。
  • 高齢者施設等からの入院調整の場合、必ず主治医(嘱託医、協力医療機関等医師)が依頼し、医師以外の施設職員が直接病院へ依頼しない。

 

5.高齢者施設等における面会について

高齢者施設等の入所者の面会については、感染経路になり得る一方で、家族等との面会の機会の減少により心身の健康への影響が懸念されます。
事業者においては、可能な限り安全な方法を検討のうえ、面会の再開・推進をお願いします。
厚生労働省において、次の通り高齢者施設等の職員向け動画及びリーフレットが作成されていますので、参考にしてください。

6.参考情報

〇新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて(厚労省通知)

〇新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(厚労省通知)

〇「新型コロナウイルス感染症にかかったら Q&A」抜粋

Q1:どのくらい外出を控えればよいですか?

A1:ウイルス排出量は特に発症後3日間が非常に多く、5日経過後大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意が必要です。

 そのため、次の3点を推奨

  • 発症日を0日目として5日間は外出を控えること
  • 5日目に症状が続く場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなど症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ること
  • 10日間経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクの着用、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りへうつさないよう配慮すること。

Q2:「濃厚接触者」の取り扱いはどうなりますか?

A2:保健所は、濃厚接触者の特定は行いません。また、法律に基づく外出自粛は求められません。

Q3:同居家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら?

A3:可能であれば部屋を分け、感染者のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。

 

7.通知・依頼等

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