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ホーム産業・事業者福祉介護保険【新型コロナウイルス感染症】介護保険事業所・老人福祉施設等の感染症対策について

【新型コロナウイルス感染症】介護保険事業所・老人福祉施設等の感染症対策について

※2024年5月10日付で「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」については廃止されています。

1.感染対策について

【日頃の備え】
感染発生前は、各施設や事業所における予防・基本的な対策が大変重要となります。下記を参考にできることに取り組みましょう。

2.集団感染が発生した場合

(1)集団感染発生時の報告要件※令和6年4月1日以降も継続。
次のア・イのいずれかに該当した場合は事業所の施設長は(2)の方法により報告をお願いします。
(報告要件)
ア.新型コロナウイルス感染症による死亡者または重症者が1週間以内に2名以上発生したとき
イ.新型コロナウイルス感染者が10名以上または全利用者の半数以上発生したとき

(2)集団感染発生時の報告方法※令和6年4月1日以降も継続。
電子申請システム(Logoフォーム)により報告をお願いします。
報告方法はこちらをクリック☞

3.新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて

人員基準等に関する臨時的な取扱いについては、一部を除いて終了となります。

4.高齢者施設等における面会について

高齢者施設等の入所者の面会については、感染経路になり得る一方で、家族等との面会の機会の減少により心身の健康への影響が懸念されます。
事業者においては、可能な限り安全な方法を検討のうえ、面会の再開・推進をお願いします。
厚生労働省において、次の通り高齢者施設等の職員向け動画及びリーフレットが作成されていますので、参考にしてください。

5.入院調整について(令和6年4月1日以降)

患者の入院先の決定(入院調整)については、引き続き、原則、医療機関間による調整となります。
各施設においては、新型コロナウイルス感染症患者等が発生した場合における相談、往診、入院調整等を行う医療機関の事前の確保に努めていただきますようお願いいたします。

  • 軽症者は、基本的に自施設・自院(在宅)で患者をフォローする。
  • 入院が必要な患者は治療目的の患者に限り(看取り目的の入院依頼は原則行わない)、在宅/施設では管理できない理由等入院の必要性を明確にする。
  • 高齢者施設等からの入院調整の場合、必ず主治医(嘱託医、協力医療機関等医師)が依頼し、医師以外の施設職員が直接病院へ依頼しない。

6.参考情報