有料老人ホーム等の設置者が、入居者の介護サービスの利用にあたり特定の介護サービス事業所からのサービス提供に限定又は誘導したことが疑われる事例や、自治体が入居者等からの相談・通報を受け、調査を実施した事例があること等が確認されたことから、厚生労働省から自治体に向けて、指導・監督の強化のアナウンスがされておりますのでお知らせします。
本市におきましても、不適切と疑われる事例が確認されておりますので、下記通知及び資料を確認のうえ、利用者の自立支援・重度化防止につながる適切なケアマネジメントと過不足のない適正なサービス提供の確保に努めてください。
特に居宅サービスを活用される事業者の皆様におかれましては、以下にご留意ください。
・ 入居者の介護サービスの利用にあっては、設置者及び当該設置者と関係のある事業者など特定の事業者からのサービス提供に限定または誘導しないこと。
・ 入居者が希望する介護サービスの利用を妨げないこと。
市通知
(指定居宅介護支援事業所宛)令和7年6月25日付宮介第163号「高齢者向け住まい等入居者の適正なサービス提供確保に向けて」
(住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅事業者宛)令和7年6月25日付宮介第163号2「高齢者向け住まい等入居者の適正なサービス提供確保に向けて」
国通知
有料老人ホームにおける適正なサービス提供確保のための指導監督の徹底について(依頼) (PDF 175KB)
別添1_高齢者向け住まい等における適正なサービス提供確保のための更なる指導の徹底について(通知) (PDF 333KB)
別添2_事業所・職員向け_ケアマネジメント等の考え方 (PDF 1.39MB)
別添3_ケアマネ向け_ケアマネジメント等の考え方 (PDF 3.81MB)
別添4_ご本人・ご家族向け_ケアマネジメント等の考え方 (PDF 759KB)