ホーム産業・事業者福祉介護保険訪問介護事業所の同一建物減算について

訪問介護事業所の同一建物減算について

訪問介護事業所の同一建物減算について、以下の減算区分のうち、①、②及び④については令和6年4月の報酬改定により届出が必要となりましたが、現在①に該当する事業所が、令和6年4月から9月末日の実績により、④に該当することとなった場合は、令和6年10月15日(火)までに届出(提出書類A・B・C)が必要となります。

減算区分・算定要件

 

区分

減算の内容

算定要件

10%減算

事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(②及び④に該当する場合を除く。)

15%減算

事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合

10%減算

上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)

(新設)

12%減算

正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(②に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合

判定期間・減算適用期間・算定手続き等

 

  判定期間 計算書(届出)提出期限 減算適用期間
前期 3月1日~8月31日 9月15日 10月1日~3月31日
後期 9月1日~2月末日 3月15日 4月1日~9月30日

※令和6年度については、前期の判定期間は4月1日から9月30日(提出期限10月15日)、減算適用期間は11月1日から3月31日までとなり、後期の判定期間は10月1日から2月末日(提出期限3月14日)、減算適用期間は令和7年度の4月1日から9月30日までとなります。

・減算区分の①または④に該当している事業所は、毎年度、前期と後期の2回の判定を行い、判定の結果、④に該当する場合は計算書(提出書類C)の提出が必要です。正当な理由()がある場合においては、根拠書類も提出してください。

※正当な理由(宮崎市における取扱い)
a.特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合。
b.判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
c.その他、地域的な事情も含め諸般の事情を総合的に勘案し、正当な理由があると客観的な挙証資料による認められる場合

・判定の結果、④に該当しない場合でも、計算書は5年間保存する必要があります。

減算区分の変更(①→④、④→①等)が生じる場合は、体制届出(提出書類A・B・C)の提出が必要です。

提出書類 (令和6年度前期分提出期限:10月15日(火)まで) ※郵送または窓口提出

A(別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (XLSX 121KB)
B(別紙1-1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (XLSX 223KB)
C(別紙10)訪問介護における同一建物減算に係る計算書(XLSX 17.5KB)(又はこれに準じた計算書)

 

※以下、総合事業(介護予防型訪問サービス)においても別途提出が必要です。
A(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (XLS 56.5KB)
B(別紙1-4-2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (XLS 57.5KB)
C(別紙10)訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書※総合事業用 (XLS 23.5KB)(又はこれに準じた計算書)

 

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