訪問系サービス等に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、警察署長の駐車許可を受けることが可能となっています。
なお、駐車許可は、都道府県警察及び警察署ごとに、地域住民等の意見要望や地域の交通実態等に応じて行っているため、詳細な手続きや審査基準等については駐車する場所を管轄する警察署交通課へお問い合わせください。
別紙「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可のご案内」 (PDF 61KB)
道路交通法における『駐車許可申請』について
『駐車許可申請』とは
駐車禁止場所への駐車を必要とする特別な事情がある場合に、警察署長の許可を得る制度です。
訪問看護や訪問介護など訪問系サービスも特別な事情に該当します。
※許可を受けるためには、その他要件を満たす必要があります。
令和7年7月より道路交通法の改正があり、要件緩和がありました。
詳細につきましては、下記URLから確認をお願いします。
問い合わせ等に関しましても、URL先の宮崎県警察本部にお願いいたします。
【URL】https://www.pref.miyazaki.lg.jp/m-police/kense/shinse-todokede/1101025.html
道路交通法における『駐車禁止除外指定車標章交付申請』について
『駐車禁止除外指定車標章交付申請』とは
特定の緊急用務に使用中の車もしくは身体障害等で歩行が困難な方が使用中の車は、指定の駐車禁止規制の対象から除外する制度です。
詳細につきましては、下記URLから確認をお願いします。
問い合わせ等に関しましても、URL先の宮崎県警察本部にお願いいたします。
【URL】https://www.pref.miyazaki.lg.jp/m-police/kense/shinse-todokede/1101024.html
訪問系サービス提供時の有料駐車場の利用について
介護保険の訪問系サービスを提供する際、有料駐車場(コインパーキング等)利用額は、介護報酬に包括されており、利用者の方へ別途請求できません。
これは、厚生労働省による介護報酬の解釈に基づくものです。