訪問系サービス等に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止標識が設置された指定の場所に駐車せざるを得ない場合、警察署長の駐車許可を受けることが可能となっています。
なお、駐車許可は、都道府県警察及び警察署ごとに、地域住民等の意見要望や地域の交通実態等に応じて行っているため、詳細な手続きや審査基準等については駐車する場所を管轄する警察署交通課へお問い合わせください。
別紙「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可のご案内」 (PDF 61KB)
道路交通法における『駐車許可申請』について
『駐車許可申請』とは
駐車禁止標識が設置された指定の場所への駐車を必要とする特別な事情がある場合に、警察署長の許可を得る制度です。
訪問看護や訪問介護など訪問系サービス(※1)も特別な事情に該当します。
許可を受けるためには、その他要件(※2)を満たす必要があります。
(※1)訪問系サービスとは、利用者宅へ訪問する用務がある事業所(居宅介護支援等)全てが対象です。
(※2)管轄警察署交通課にお問い合わせください。
手続の合理化による要件緩和
・駐車許可期間の延長
反復継続にかかる車両の駐車許可期間が6か月から3年に延長されました。
・申請要領等の全国統一
駐車許可申請等にかかる書類が全国統一の書式に改正されました。
・一括申請
駐車する場所が複数あり、複数の警察署の管轄に及ぶ場合であっても、その中から代表する一つの警察署のみに申請することが可能となります。
ただし、審査に時間がかかるため、余裕をもった申請が必要です。
・駐車許可が可能な場所
用務先から100メートル以内の範囲に駐車場がある場合は、許可の対象となりませんが、実質的に当該駐車場の利用が困難と認められる場合には、許可の対象となる場合があります。
・更新申請の合理化
定期的な申請で過去に許可を受けた申請と同じ内容の申請の場合は、駐車許可申請書以外の添付書類を省略することができます。
添付書類を省略した申請は、前回の申請内容と同一か確認する必要があるため、前回受けた許可証もしくはその写しが必要です。
留意事項
・駐車許可を受けた場合、許可証をダッシュボードに掲示します(申請書と一体になっているため折り曲げて使用してください)。
・法定駐車禁止場所は許可があっても停められません。
・生命に関わる緊急時等に「駐車許可証がない」、もしくは「許可された指定の日時でない」場合、事前に警察署に連絡をし緊急であることを伝えれば一時的に許可される場合があります。
・車両ごとの許可となるため、重複利用は不可です。
その他詳細情報や必要書類、申請様式につきましては、下記URLから確認をお願いします。
問い合わせ等に関しましても、URL先の宮崎県警察本部にお願いいたします。
【参考】・駐車許可制度の主な改正ポイント (PDF 73.9KB)
・許可証を掲示しても駐車できない場所 (PDF 446KB)
【URL】https://www.pref.miyazaki.lg.jp/m-police/kense/shinse-todokede/1101025.html
道路交通法における『駐車禁止除外指定車標章交付申請』について
『駐車禁止除外指定車標章交付申請』とは
特定の緊急用務に使用中の車もしくは身体障害等で歩行が困難な方が使用中の車は、駐車禁止標識が設置された指定の対象から除外する制度です。
詳細につきましては、下記URLから確認をお願いします。
問い合わせ等に関しましても、URL先の宮崎県警察本部にお願いいたします。
【URL】https://www.pref.miyazaki.lg.jp/m-police/kense/shinse-todokede/1101024.html
訪問系サービス提供時の有料駐車場の利用について
介護保険の訪問系サービスを提供する際、コインパーキングなどの有料駐車場にかかる費用(利用者宅までの交通費等)は、介護報酬に包括されており、ゆえに有料老人ホーム等併設の訪問介護事業所には同一建物減算という考えがあります。そのため、利用者の方に対し、それらに係った費用を別途請求することはできません。
これは、厚生労働省による介護報酬の解釈に基づくものです。