平成18年度の介護保険法改正により指定(許可)更新制度が導入され、介護保険事業所の指定(許可)については6年ごとに更新が必要です。
各事業所が指定(許可)を受けている有効期間が満了するまでに更新申請手続きを行わない場合、指定(許可)の効力が失われ、有効期間満了日の翌日以降は介護保険サービスを提供することはできません。
各事業所において有効期間満了日には十分ご留意いただくとともに、更新が近づきましたら下記の内容を確認のうえ、遅滞なく申請いただきますようお願いいたします。
指定(許可)更新対象事業所一覧及び提出期限(全サービス)
更新対象事業所一覧を市HPに掲載することで案内いたします。別途文書でのお知らせは行いませんので、ご留意ください。
※令和7年度と令和8年度の両方を掲載しておりますので、確認漏れのないようにお願いいたします。
※指定更新対象事業所の一覧は、毎年12月に翌年度の一覧を掲載します。
【指定更新申請書又は開設許可更新申請書の提出期限】
原則、指定(許可)有効期間満了日の属する月の前々月の1日(休日等の場合、直後の平日)まで
※事務処理期間の関係から提出期限を前倒ししている可能性がありますので、上記「令和7年度指定更新対象事業所一覧」、「令和8年度指定更新対象事業所一覧」を充分にご確認ください。
※申請書の提出に際しては、提出期限よりも極端に早い時期にご提出いただくことはご遠慮ください。提出期限よりも極端に早い時期にご提出いただいた場合、直近での実績等の確認が困難になるため、再度提出期限付近での提出をお願いすることがあります。
【留意事項】
- 休止中の事業所は、休止中の状態での更新はできません。再開を予定されている場合は、「再開届出書」を提出してください。再開ができない場合、「廃止届出書」を提出してください。様式等は下記ページを参照してください。
- 指定(許可)更新申請を行わない場合は、有効期間満了日をもって指定の効力が失われ、事業を継続できないことになりますので、有効期間満了日の1ヶ月前までに、別途「廃止届出書」を提出してください。
- 指定(許可)更新の際は、改めて、人員、設備及び運営に関する基準等を満たしていることを各事業所において確認のうえ、指定(許可)更新申請書類を提出してください。基準を満たしていない場合は更新できません。
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指定(許可)更新申請書の提出後に事情が変わり、内容に変更が生じた場合、申請書類の差替えは必要ありません。ただし、各サービスにおいて「変更届出書」の提出が必要な事項について変更が生じた場合は、その都度、「変更届出書」を提出する必要があります。様式等は下記ページを参照してください。
【例】現在の管理者 A が引き続き在籍すると想定し、10月15日に更新申請書を提出した。(提出期限:11月1日)しかし、その後事情が変わり、12月1日付で管理者を A から B に変更した。
→先に提出した指定(許可)更新申請書の差替えは不要ですが、「変更届出書」(12月1日付での管理者変更)を提出してください。
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指定(許可)更新申請書の提出後、指定(許可)更新日までに事情が変わり、指定(許可)基準を満たさなくなった場合は、指定(許可)更新をすることができません。その場合は至急、宮崎市役所介護保険課 事業所支援係に連絡してください。
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「地域密着型サービス」の手続きについては、指定(許可)更新に必要な書類とは別に、宮崎市地域密着型サービス運営員会で使用する書類の提出が必要です。必要書類および提出期日については、別途案内します。
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更新対象事業所のサービスと同一事業所で一体的に行う別のサービス事業所の指定有効期限を合わせて更新することを希望する場合は、次の申出書を申請書類に添付してください。
※本申出の際は、事前に宮崎市役所介護保険課 事業所支援係に連絡してください。
※総合事業については、手続きが異なりますので、下記ページを参照してください。
➤【総合事業】宮崎市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者(訪問型サービス・通所型サービス)に係る指定届出様式
申請方法
介護保険法施行規則(165条の7)の改正に伴い、「電子申請届出システム」の使用が基本原則化されました。
本市においても、「電子申請届出システム」による受付を原則とします。
↓↓↓申請・詳細はこちらから↓↓↓
(郵送または持参の場合)
〒880-8505
宮崎市橘通西1丁目1番1号
宮崎市役所福祉部介護保険課 事業所支援係
朱書きで「指定(許可)更新申請書在中」と記載してください。
手数料について
指定(許可)更新審査にあたっては、サービスの種類ごとに下記の手数料が必要となります。
- 指定(許可)更新申請書類の受付後、介護保険課から納入通知書を送付いたします。宮崎市指定金融機関、宮崎市収納代理金融機関にて納付してください。
- 納付された手数料は、指定更新されない場合であっても、原則、返還できません。
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅療養管理指導、居宅介護支援 | 7,500円 |
| 特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 | 15,000円 |
| 介護予防サービス、介護予防支援 | 5,000円 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護 | 7,500円 |
| 介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 | 5,000円 |
申請から指定(許可)更新までのながれ
1.申請
提出期日までに、指定(許可)更新申請書類を提出してください。
※事業所ごと、サービス種別ごとに、1部ずつ、更新申請書を提出してください。
(例えば、介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護の更新申請をする場合は、それぞれ1部ずつ、計2部を作成し、提出してください。)
※ただし、居宅サービスと介護予防サービスが併せて更新対象となっている場合は、双方について記入した申請書1部を提出してください。
(例えば、訪問看護と介護予防訪問看護の更新申請を行う場合は、1部を提出してください。)
※「みなし指定」については、更新申請書及び手数料は不要です。(本体施設の指定等の更新により、更新したものとみなされます。)
2.審査及び手数料の納付
指定(許可)更新申請書類等において、人員・設備・運営等の基準を満たしているか審査を行います。
※申請書類の補正等の必要がある場合は、事業者において訂正等の対応をお願いします。
※手数料は、介護保険課が発行する納入通知書により納期限内に納付し、領収書の写しを提出してください。
3.指定(許可)更新
審査において人員等の基準を満たすことが確認され、手数料の納付が確認された場合に指定(許可)更新を行います。
※指定(許可)更新決定通知書を事業者に交付します。
※指定(許可)更新決定通知書の再発行は行っておりませんので、適切に管理してください。
指定(許可)更新申請用様式集
(1) 提出書類
様式集のデータはZIPファイル形式です。該当するサービスをダウンロードし、デスクトップなどに保存のうえ使用してください。指定(許可)更新の場合は、届出済みの内容から変更がない場合は添付を省略できる様式がありますので、チェックリストでご確認ください。
【居宅サービス】
09_短期入所生活介護(空床利用型・特養併設事業所型) (ZIP 369KB)
09_短期入所生活介護(空床利用型・特養以外併設事業所型) (ZIP 367KB)
【地域密着型サービス・居宅介護支援】
01_定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (ZIP 269KB)
04_認知症対応型通所介護(単独型・併設型) (ZIP 380KB)
05_認知症対応型通所介護(共用型) (ZIP 387KB)
08_地域密着型特定施設入居者生活介護 (ZIP 286KB)
09_地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (ZIP 378KB)
10_複合型サービス(看護小規模型多機能型居宅介護) (ZIP 333KB)
【施設サービス】
(2)「介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者(訪問型サービス・通所型サービス)」について
介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者(訪問型サービス・通所型サービス)の指定更新については、下記のページで確認してください。