届出方法
介護保険法施行規則(165条の7)の改正の伴い、「電子申請届出システム」の使用が基本原則化されました。
本市においても、「電子申請届出システム」による受付を原則とします。
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(郵送または持参の場合)
〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号 宮崎市役所福祉部介護保険課 事業所支援係
提出期限
(1)廃止・休止の場合:廃止・休止しようとする日の1か月前
(2)再開の場合:再開した日から10日以内(再開予定日の1月前までに事前協議が必要です。)
※事業を再開される場合は、指定基準等を事前に確認しますので、必ず事前相談をお願いします。
事前協議が必要な場合
以下の場合は、当該予定日の少なくとも1か月以上前までに、事前協議書に必要書類を添付して提出し、事前協議を行った後、当該届出を行ってください。
(全サービス共通)事業所を再開しようとする場合
(施設系サービスのみ)事業所を休止・廃止しようとする場合
※事前協議は予約制です。電話予約の上、来庁してください。
会社法に基づく吸収合併や事業譲渡を行う場合(全サービス共通)
運営法人が変更となる場合は新規指定申請スケジュールに基づき申請が必要となります。
届出様式
(1)廃止・休止
廃止・休止届出書 (XLSX 31.3KB)
(2)再開
再開届 (XLSX 25.3KB)