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ホーム産業・事業者福祉介護保険訪問系サービスの駐車について

訪問系サービスの駐車について

訪問系サービスの駐車について

本市では、訪問系のサービスを提供されている事業所の方が、訪問先で駐車場の確保が困難な状況を改善する取り組みについて研究しております。
つきましては、今後検討するための基礎資料とさせていただきたく、アンケート調査を実施することといたしました。本アンケートでは、主に以下の点について皆様の現場でのご意見や実情をお聞かせください。

1 道路交通法に基づく駐車許可制度などの認知度・利用状況

2 訪問サービス提供時の駐車に関するお困りごとやニーズ

3 新たな駐車支援策として検討中の「市営住宅駐車場の活用」についてのご意見
(※市営住宅入居者やその周辺のお宅を訪問する際、敷地内駐車場を利用する仕組みの試行案です)

ご多忙の折、大変恐縮ですが、本アンケートの趣旨にご理解をいただき、ご協力くださいますようお願いいたします。

対象サービス事業所

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護、夜間対応型訪問介護、(看護)小規模多機能型居宅介護、(特定)福祉用具(販売)貸与、予防支援

アンケート回答方法

各事業所ごとに、下記URLからアンケートフォームよりご回答をお願いいたします。

【URL】https://forms.gle/CFiN86oz2S6WYiWv5

【回答期限】令和7年8月 日( )まで

道路交通法における『駐車許可申請』について

『駐車許可申請』とは

駐車禁止場所への駐車を必要とする特別な事情がある場合に、警察署長の許可を得る制度です。
訪問看護や訪問介護など訪問系サービスも特別な事情に該当します。
※許可を受けるためには、その他要件を満たす必要があります。

令和7年7月より道路交通法の改正があり、要件緩和がありました。

詳細につきましては、下記URLからアクセスをお願いします。
問い合わせ等に関しましても、URL先の宮崎県警察本部にお願いいたします。

【URL】https://www.pref.miyazaki.lg.jp/m-police/kense/shinse-todokede/1101025.html

道路交通法における『駐車禁止除外指定車標章交付申請』について

『駐車禁止除外指定車標章交付申請』とは

特定の緊急用務に使用中の車もしくは身体障害等で歩行が困難な方が使用中の車は、指定の駐車禁止規制の対象から除外する制度です。

詳細につきましては、下記URLからアクセスをお願いします。
問い合わせ等に関しましても、URL先の宮崎県警察本部にお願いいたします。

【URL】https://www.pref.miyazaki.lg.jp/m-police/kense/shinse-todokede/1101024.html

市営住宅の敷地内の駐車場を活用の試行について

訪問系サービスの提供する事業者に対し、市営住宅敷地内の駐車場を活用し、市営住宅入居者やその周辺の住宅を訪問する際に駐車できる仕組みを考えております。
つきましては、今後の市営住宅敷地内駐車場の活用試行に向けた検討の基礎資料とするため、訪問系サービス事業所を対象にアンケート調査を実施しております。
アンケート調査項目内で、実証実験にご協力いただいても良いという事業者の方には、本市より連絡をし、ご協力をご依頼させていただくことがありますので、ご了承下さい。
※参加希望を出された全ての事業者にご協力いただくわけではありませんのでご留意ください。

訪問系サービス提供時の有料駐車場の利用について

介護保険の訪問系サービスを提供する際、有料駐車場(コインパーキング等)利用額は、介護報酬に包括されており、利用者の方へ別途請求できません
これは、厚生労働省による介護報酬の解釈に基づくものです。

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