宮崎市

ホーム産業・事業者福祉介護保険【地域密着型サービス】運営推進会議等について

【地域密着型サービス】運営推進会議等について

運営推進会議とは

 「運営推進会議」とは、「宮崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成24年12月26日条例第48号)」及び「宮崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準等に関する条例(平成24年12月26日条例第46号)」の規定に基づき、地域密着型サービス事業者が自ら設置するもので、利用者の家族や地域住民の代表者等に、提供しているサービス内容を明らかにすることでサービスの質を確保し、地域との連携を図ることを目的としています。

 

対象事業所と開催回数

【運営推進会議】

・地域密着型通所介護 → おおむね6月に1回(年に2回以上)

・認知症対応型通所介護 → おおむね6月に1回(年に2回以上)

・小規模多機能型居宅介護 → おおむね2月に1回(年に6回以上)

・認知症対応型共同生活介護 → おおむね2月に1回(年に6回以上)

・看護小規模多機能型居宅介護 → おおむね2月に1回(年に6回以上)

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護→おおむね2月に1回(年に6回以上)

【介護・医療連携推進会議】

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 → おおむね6月に1回(年に2回以上)

 

運営推進会議の開催について

 運営推進会議については、以下の資料等を参考に、設置・開催を行ってください。

運営推進会議の日程調整について

1.運営推進会議の年間計画表の作成及び提出

 運営推進会議の年間計画表(別紙様式)を作成し、毎年度4月1日までに宮崎市福祉部介護保険課事業所支援係へFAXかメール、又は窓口にて提出してください。

 ※提出後、日程に変更があった場合の再提出は必要ありません。

2.会議開催・参加有無の連絡方法

 構成員の都合を確認したうえで、おおむね1か月前までに日程調整を行います。

 構成員がやむを得ず欠席する場合は、事前に会議資料を送付し、意見・要望等を聴取してください

 会議は、当日の内容に応じて構成員のうち適切な関係者が出席することで成立します。(開催にあたっては構成員の2分の1以上の出席が必要です。)

「市の職員(各ブロックの生活支援コーディネーター等)又は当該事業所等を管轄する地域包括支援センターの職員」との日程調整については、下記の方法で行ってください。

《連絡方法》

1. 事業所から地域包括支援センターに会議参加を依頼。
2. 地域包括支援センターが会議に参加できない場合は、事業所から宮崎市生活支援コーディネーターが所属する管轄の各ブロックへ会議参加を依頼。
3. 各ブロックから会議参加の有無を事業所に連絡。

※各連絡先については「運営推進会議の手引き(P7)」をご確認ください。

 

会議記録の作成・保存・公表

1.会議記録の作成

 会議の開催後は速やかに運営推進会議記録を作成してください。

 なお、「市の職員又は当該事業所等を管轄する地域包括支援センターの職員」がやむを得ず欠席した場合は、速やかに会議記録を地域包括支援センターに送付し、送付したことが分かるよう記録してください。

2.会議記録の保存

 会議資料は、2年間(会議を開催した日が属する年度の翌年度から2年度)保存しなければなりません。

3.会議記録の公表

 会議記録は、各事業所において掲示するなどして公表してください。
 また、利用者家族や利用希望者から求めがあった場合は、必要に応じて配付してください。
 ただし、運営推進会議開催報告書の「出席者」等に利用者・利用者家族が記載されている場合は、プライバシー確保の観点から公表の際に氏名を伏せてください。

 

通知等

 

新型コロナウイルス感染症に係る運営推進会議の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る地域密着型サービス事業所における運営推進会議の取扱いについては、厚生労働省発出の「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」第3報・問8、問10により、柔軟に取り扱って差し支えないとされておりましたが、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」(令和5年5月1日付厚生労働省老健局事務連絡)により第3報・問8、問10の取扱いが終了となったことを受け、本市における令和5年5月8日以降の運営推進会議の開催は下記のとおり取り扱います。

1.指定地域密着型サービス事業所の運営推進会議の開催

 令和5年7月以降開催予定分の会議については原則、集合形式で行うものとします。書面による実施は認められません。) また、会議の実施にあたっては、オンラインによる実施が可能です。

※利用者又はその家族(以下「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければなりません。

※令和5年6月開催分までの会議については原則、集合形式及びオンラインでの実施としますが、既に書面で実施済みの場合や開催準備の都合でやむを得ない場合は、書面での実施も認めるものとします。

2.指定認知症対応型共同生活介護事業所の外部評価の実施回数緩和の要件

 外部評価の緩和の適用を受ける事業所について、緩和の要件となっている年6回の運営推進会議 についての臨時的取扱い(書面開催を回数に含めること)は令和5年7月実施分以降終了とします。また、実施回数の緩和を受ける年度の前年度中に、運営推進会議を6回以上開催していることが要件となります。

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