介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出等について
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関(厚生労働省、都道府県知事、市町村長)に届け出る必要があります。
なお、届出先が厚生労働省、都道府県知事となる事業者の皆様は直接、それぞれの届出先へお問い合わせください。(届出先が厚生労働大臣の場合は、一部、地方厚生局長へ委任されています。詳しくは、厚生労働省ホームページを参照してください。)
※制度改正のお知らせ
令和3年4月1日から、都道府県知事が届出先となっていた事業者のうち、指定事業者が中核市(宮崎市)にのみ所在する事業者の届出先が、原則として中核市の長(宮崎市長)へ変更となりますので、ご注意ください。なお、この法改正に伴う、届出書の提出は必要ありません。
(これまで、中核市の長(宮崎市長)への届出は、地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者(同一市内のみに所在する事業者に限る)だけでしたが、これに追加となります。)
介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について (PDF 663KB)
届出が必要となる事由
業務管理体制の整備に関して届け出る場合(介護保険法第115条の32第2項)
全ての事業者が届け出る必要があります。
事業所等の指定により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合(介護保険法第115条の32第4項)
この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関双方に届け出る必要があります。
届出事項に変更があった場合(介護保険法第115条の32第3項)
ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。
- 事業所の数が増減する場合でも、整備する業務管理体制に変更がない場合
- 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
事業者は、上記の届出が必要となった場合には、遅滞なく届出先の行政機関に届け出なければなりません。
ただし、令和3年4月1日施行の介護保険法の一部改正による、都道府県から中核市への所管の変更については届出の必要はありません。
業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について
厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、電子申請による届出が可能となりました。
届出システムの利用にあたっては、次の事務連絡のとおりご対応をお願いします。
- (事務連絡)業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について (PDF 261KB)
- (参考)介護サービス事業者の業務管理体制整備と届出 (PDF 310KB)
- R5年2月初版(事業者版1.2版)業務管理体制の整備に関する届出システムマニュアル (PDF 3.89MB)