宮崎市

ホーム産業・事業者福祉社会福祉法人社会福祉法人・社会福祉施設の指導監査について

社会福祉法人・社会福祉施設の指導監査について

(1)社会福祉法人とは

福祉サービスを提供することを目的として、社会福祉法に基づいて設立された法人です。

(2)社会福祉施設とは

社会福祉関係各法に基づいて設置された、福祉サービスを提供するための施設です。

(3)社会福祉法人・社会福祉施設に対する指導監査

1.指導監査とは

宮崎市では、社会福祉法人や社会福祉施設の運営、経理、利用者や職員の処遇状況が適正であるかどうかについて、法令などに基づき、実地にて監査し、指摘や助言を行っています。

改善の必要な事項が認められた場合は、改善結果を報告してもらいます。

2.指導監査後の措置

講評

指導監査終了後、その日のうちに法人役員や施設長に対し、指導監査の結果を説明し、必要な指摘や助言を行います。

指導監査結果の通知

法人・施設に対し、改善の必要な事項を指摘事項として、文書で通知します。

改善報告

法人・施設に対し、指摘事項についての改善報告を提出してもらいます。

改善報告の様式例は次のとおりです。

改善報告の確認

改善報告の内容を書面や実地により確認します。

指導監査結果のホームページでの公表

指摘事項(のうち、文書指摘事項)について、市ホームページに掲載します。

なお、令和4年度の監査結果は以下のとおりです。

 

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