(1)社会福祉法人とは
福祉サービスを提供することを目的として、社会福祉法に基づいて設立された法人です。
(2)社会福祉施設とは
社会福祉関係各法に基づいて設置された、福祉サービスを提供するための施設です。
(3)社会福祉法人・社会福祉施設に対する指導監査
1.指導監査とは
宮崎市では、社会福祉法人や社会福祉施設の運営、経理、利用者や職員の処遇状況が適正であるかどうかについて、法令などに基づき、実地にて監査し、指摘や助言を行っています。
改善の必要な事項が認められた場合は、改善結果を報告してもらいます。
2.指導監査後の措置
講評
指導監査終了後、その日のうちに法人役員や施設長に対し、指導監査の結果を説明し、必要な指摘や助言を行います。
指導監査結果の通知
法人・施設に対し、改善の必要な事項を指摘事項として、文書で通知します。
改善報告
法人・施設に対し、指摘事項についての改善報告を提出してもらいます。
改善報告の様式例は次のとおりです。
改善報告の確認
改善報告の内容を書面や実地により確認します。
指導監査結果のホームページでの公表
指摘事項(のうち、文書指摘事項)について、市ホームページに掲載します。
なお、令和4年度の監査結果は以下のとおりです。