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住民監査請求とは

Q1.住民監査請求ってなんですか?

住民監査請求とは、市民の皆さんが市長や市の職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると考えるときに、これを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。【地方自治法第242条】

監査委員の監査に代えて、外部監査人による監査を求めることもできます。外部監査人による監査は、監査委員が相当と認めた場合に、市長が議会の議決を経て、外部監査人と個別外部監査契約を締結し、実施されることになります。【地方自治法第252条の43】

Q2.住民監査請求の対象となるのは、どんな事柄ですか?

監査請求は、次のような財務会計上の行為又は怠る事実に対して行うことができます。

  1. 違法又は不当な公金の支出
  2. 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
  3. 違法又は不当な契約の締結、履行
  4. 違法又は不当な債務その他の義務の負担
  5. 違法又は不当に公金の賦課、微収を怠る事実
  6. 違法又は不当に財産の管理を怠る事実
  7. 上記の1~4について、その行為が相当の確実さで予測される場合

※住民監査請求ができる期間は、正当な理由があると認められる場合を除き、当該行為のあった日、又は終わった日から一年以内です。なお、上記の5と6には期間の制限がありません。

 

Q3.監査請求はどのような方法でするのですか?

 

請求書を作成して行います。請求の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。(詳しくはQ5をご覧ください)

【事実証明書の例】 情報公開で開示された文書の写しや新聞記事の写しなど

Q4.監査請求はだれができるのですか?

  • 請求できるのは、宮崎市内に住所登録をしている方です。
  • 市内に所在する法人も監査を請求することができます。

Q5.請求書はどのように作成したらいいですか?

請求書の様式例は次のとおりです。(例:監査委員への監査請求書)

監査委員への監査請求書(本文用150d).png

※印刷用の記入例および記入用紙は関連書類から「ダウンロード」してください。

※記入用紙はこの用紙でなくでも可です。

Q6.監査請求の手続きの流れはどうなってますか?

下記「ダウンロード」の住民監査請求の流れをクリックしてご覧ください。

Q7.監査請求の書面はどこに提出すればいいのですか?

請求書は、宮崎市監査事務局に直接持参又は郵送してください。

 

監査請求書面の提出先
郵送先 監査事務局所在地
〒880-8505
宮崎市橘通西1丁目1番1号
宮崎市監査事務局宛
宮崎市橘通東1丁目14番20号
宮崎市役所第4庁舎11階
電話:0985-21-1863

Q8.監査の結果に不服がある場合は、どうしたらいいですか?

以下の場合には、住民訴訟を提起することができますが、その期限は次のとおりです。

  • 監査の結果又は勧告に不服の場合、監査の結果又は当該勧告の内容の通知があった日から30日以内
  • 勧告に対する執行機関等の措置に不服の場合、当該措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内
  • 監査委員が請求の日から60日以内に監査又は勧告を行わない場合、当該60日を経過した日から30日以内
  • 執行機関等が勧告に対する措置を講じない場合、措置期限の日から30日以内

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