概要
- 身体に重度の障がいがある人や、介護保険制度の要介護5の人は、自宅などで投票用紙に記載して選挙管理委員会に郵便等で送付する不在者投票をすることができます。
- 郵便等による不在者投票を行うためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
- 選挙が行われる際に、選挙管理委員会に対して郵便等投票証明書を添えて投票用紙等の請求を行います。選挙管理委員会から投票用紙等が送付されますので、投票用紙に記載し選挙管理委員会に返送します。
郵便等による不在者投票をすることができる対象者
身体障がい者手帳か戦傷病者手帳を持っている人で、次のような障がいのある人(○印の該当者)または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人が対象となります。
障がい名 | 障がいの程度 | ||
---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | |
両下肢、体幹、移動機能の障がい | ○ | ○ | |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい | ○ | ー | ○ |
免疫、肝臓の障がい | ○ | ○ | ○ |
障がい名 | 障がいの程度 | |||
---|---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | |
両下肢、体幹の障がい | ○ | ○ | ○ | |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい | ○ | ○ | ○ | ○ |
要介護状態区分 |
---|
要介護5 |
郵便等による不在者投票の代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる人で、かつ次のいずれかの障がいがある人は、代理記載人による投票をすることができます。代理記載人は、選挙権を有する人で、あらかじめ選挙管理委員会に届け出なければなりません。
障がい名 | 障がいの程度 |
---|---|
1級 | |
上肢、視覚の障がい | ○ |
障がい名 | 障がいの程度 | ||
---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | |
上肢、視覚の障がい | ○ | ○ | ○ |
郵便等投票証明書の交付申請手続き
郵便等投票証明書の交付を希望される場合は、郵便等投票証明書交付申請書に必要事項を記載のうえ、必要書類(※)を添えて選挙管理委員会に申請してください。氏名の欄は、本人の記入が必要です。
※必要書類・・・身体障がい者手帳または戦傷病者手帳、または介護保険の被保険者証
申請書の様式はこちら
郵便等投票証明書交付申請書 (PDF 53.7KB)
【代理記載制度の申請手続き】
次の書類を選挙管理委員会に提出してください。
(1)すでに郵便等投票証明書を持っている場合
- 代理記載に関する申請書
- 代理記載人となるべき者の届出書
- 同意書及び宣誓書
- 郵便等投票証明書
- 身体障がい者手帳等の上肢または視覚の障がいを証する書面
様式はこちら
代理記載に関する申請書 (PDF 44.6KB)
代理記載人となるべき者の届出書 (PDF 46.9KB)
同意書及び宣誓書 (PDF 39.7KB)
(2)郵便等投票証明書の交付申請とあわせて申請する場合
- 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載)
- 代理記載人となるべき者の届出書
- 同意書及び宣誓書
- 身体障がい者手帳等の障がいを証する書面(介護保険の要介護5の場合は被保険者証もあわせて)
様式はこちら
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載) (PDF 54.1KB)
代理記載人となるべき者の届出書 (PDF 46.9KB)
同意書及び宣誓書 (PDF 39.7KB)
投票用紙の請求方法
選挙が執行される際に、郵便等投票証明書を交付している人に対し、投票用紙や不在者投票用封筒の請求書等の書類を送付しますので、必要な書類を選挙管理委員会に郵送してください。投票用紙等の請求期限は、投票日の4日前までとなっていますので注意してください。