選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けた船員は、指定港のある市町村や船舶内で不在者投票をすることができます。
選挙人名簿登録証明書の交付申請手続き
対象
宮崎市の選挙人名簿に登録された船員
申請方法
船員手帳または「船員である旨の証明書」を添えて、「選挙人名簿登録証明書交付申請書」を宮崎市選挙管理委員会に提出してください。実習生の場合は船員手帳の替わりに「練習船実習生証明書」を添付してください。
様式はこちら 選挙人名簿登録証明書交付申請書.pdf (PDF 42.2KB)
※「船員である旨の証明書」は、選挙人名簿登録証明書交付申請書の様式に含まれています。
注意事項
・選挙人名簿登録証明書の有効期限は、交付日から7年間です。
・選挙人名簿登録証明書の交付を受けた場合は、通常の投票や期日前投票をする際にも選挙人名簿登録証明書の提示が必要となりますので、ご注意ください。
不在者投票の方法
(1)指定港における不在者投票
一定の基準を満たした港のある市町村の選挙管理委員会に出向いて不在者投票をすることができます。
選挙人名簿登録証明書、船員手帳を必ず持参してください。
不在者投票をしようとする選挙管理委員会に、不在者投票ができる時間や場所をあらかじめ確認することをお勧めします。
(2)船舶内における不在者投票
総トン数20トン(漁船は30トン)以上の船舶に乗船中の乗組員は、その船舶内の不在者投票記載場所で不在者投票をすることができます。
事前に投票用紙や不在者投票用封筒などを請求する必要があります。選挙人本人が選挙人名簿に登録のある市町村の選挙管理委員会に請求する方法と、船長が指定港のある市町村または選挙人名簿に登録のある市町村の選挙管理委員会に請求する方法があります。詳しくは、請求先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
(3)洋上投票(国政選挙のみ)
選挙が行われる期間に外洋を航行する指定船舶等に乗船する乗組員は、ファクシミリ装置を利用して、不在者投票をすることができます。洋上投票は国政選挙に限られています。
投票送信用紙の請求先は、法令で指定を受けている選挙管理委員会となっています。宮崎市選挙管理委員会では請求を受け付けることはできません。