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在外選挙制度について

在外選挙制度とは

国外に居住する日本国籍を有する人は、最終住所地等の市区町村で在外選挙人名簿に登録し、国政選挙の投票をすることができます。

※在外選挙制度の概要は、総務省ホームページをご覧ください。

在外選挙人名簿の登録

(1)在外公館における申請

海外に3ヶ月以上お住まいの方は、管轄する在外公館(大使館等)で申請することができます。

(2)出国時申請

海外への転出届をする際に、在外選挙人名簿への移転登録を申請することができます。申請書を選挙管理委員会に提出してください。提出の際に、本人確認書類の提示が必要です。詳しくは宮崎市選挙管理委員会へお問い合わせください。

在外選挙人証の交付

在外選挙人名簿に登録されると、在外選挙人証が交付されます。投票する際は、必ず提示が必要になりますので、大切に保管してください。

在外選挙の投票方法

(1)在外公館における投票

大使館、領事館で投票することができます。

(2)郵便等投票

登録している選挙管理委員会に、在外選挙人証を添えて投票用紙等を請求すると、郵送で投票用紙が届きます。投票用紙に記入後、投票用紙を入れた封筒を選挙管理委員会に返送します。

(3)帰国投票

一時帰国をしている人、帰国して間もない人は、登録している市区町村の選挙管理委員会で投票することができます。宮崎市の在外選挙人名簿に登録されている人は以下の投票方法で投票することができます。

  1. 期日前投票・・・宮崎市役所本庁舎西側プレハブで投票することができます。
  2. 不在者投票・・・宮崎市選挙管理委員会宛てに投票用紙等を請求してください。
  3. 投票日当日の投票・・・宮崎市西部第1投票区投票所(宮崎市役所市民課前ホール)で投票することができます。
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